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法律Q&A

一方的に婚約を破棄された。慰謝料請求したい・・・

【事例】交際している人と婚約し、結婚の準備もしていたのですが、突然婚約解消の申し入れを受けました。この場合、慰謝料請求はできるのでしょうか。

 

【答え】婚約は事由意思に基づいてなされる、一種の契約です。婚約をした当事者は、誠実に交際し、婚姻を成立させる義務を負っています。正当な理由なく婚約を破棄した場合、相手方に対して損害賠償責任を負うことになります。

 

 婚約破棄のための正当な理由とは、個別具体的な事情に照らして判断することになりますが、例としては、相手方が行方不明になった場合、相手方が他人と婚姻した場合、性交不能の場合、虐待や侮辱行為があった場合、社会常識を逸脱した言動があった場合などが挙げられます。

 逆に正当な理由が認められない理由としては、性格の相性が悪い、親の反対、年齢の差、家柄の違いなどが挙げられます。

 

 損害賠償できる損害には、精神的損害(慰謝料)と物質的損害(新居用の家具購入費用、結婚披露の費用、仲人への礼金、結婚式場や新婚旅行のキャンセル代など)があります。

 慰謝料の額の相場は、相手方の違法性の程度によって大きく変わりますが、一般的にはあまり高い金額が認められないのが実情です。

 

 婚約破棄のケースでしばしば問題になるのは、婚約が成立しているかどうかです。これは、結納を済ませているか、指輪の受け渡しがあったかどうか、相手方の両親への挨拶をすませたかどうかなど、様々な事情を考慮して判断されます。

 

 御不明な点がある場合、法律相談で個別具体的に対応することができます。