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その他の情報

あ行

・遺言(いごん)

 一定の方式に従い、死後の法律関係を定める単独の最終意思決定の表示。その法律効果は遺言者の死後発生する。

・遺言の撤回(いごんのてっかい)

 遺言の方法により、前の遺言を①撤回する、または②その効力を否定することを遺言の撤回という。

・遺産分割(いさんぶんかつ)

 共同相続の場合に、共有となっている遺産を相続分に応じて分割すること(民法906条以下)。原則分割請求はいつでもできるが、手続きをふめば一定期間分割を禁止できる(908条、256条、907条3項)。

・意思能力(いしのうりょく)

 私法上の法律関係では私的自治の原則が妥当するため、法律関係が有効に成立するには、各人が法律関係を発生・変更・消滅させる意思を形成した上で表現し、その結果を判断・予測する知的能力を持つ必要がある。この能力を意思能力という。

・慰謝料(いしゃりょう)

 精神的な損害に対して支払われる損害賠償金。民法の不法行為において明文で認められており(民法710条)、その算定は裁判官の自由裁量に任されている。

・遺贈(いぞう)

 遺言によって遺産の全部または一部を無償で、あるいは負担付きで他者に贈与すること。

・一部請求(いちぶせいきゅう)

 数量的に可分な債権の一部のみを請求すること。判例は、相手方の手続保障の要請に鑑み、前訴で一部請求が明示されている場合には訴訟物はその一部に限定され、残部請求の後訴は許されると考えている。

・一括売却(いっかつばいきゃく)

 執行裁判所の自由裁量により、不動産執行において、その相互利用関係からみて適当な場合に、複数の不動産を一括して同一の買受人に買い受けさせること。

・囲繞地(いにょうち)

 ある土地が他の土地に囲まれているため公路に通じていないとき、その囲まれている土地を袋地(ふくろち)、囲んでいる土地を囲繞地と呼ぶことがある。袋地の所有者は囲繞地通行権を有する。

・委任(いにん)

 当事者の一方が法律行為やその他事務処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することにより成立する無償・片務・諾成契約(民法643条)。

・遺留分(いりゅうぶん)

 一定の相続人のために必ず遺産の一定割合を保留する法律上の制約を被相続人に課した(民法1028条以下)。遺留分はこの一定の割合を指す。

・遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

 現存の積極的相続財産から遺贈や贈与を差し引くと遺留分の額に達しない場合、遺留分権利者およびその継承人は遺留分を保全するのに必要な限度でまず遺贈に対し、次に贈与に対し新しいものから順に、その履行を拒絶する。既に給付された財産については返還請求ができる(民法1031条)。

・因果関係(いんがかんけい)

 行為と結果との間に認められる客観的なつながりのこと。

・姻族(いんぞく)

 自分の配偶者の血族、自分の血族の配偶者にあたる関係の者や、その関係自体をいう。

・請負(うけおい)

 当事者の一方が仕事の完成を約束し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することによって成立する有償・双務・諾成契約。

・疑わしきは被告人の利益に(うたがわしきはひこくにんのりえきに)

 刑事裁判において、法の解釈、適用、事実認定に争いが生じて、一義的に確定できない場合、被告に有利な解釈、適用および認定をしなければならないという原則。

・訴え(うったえ)

 原告が裁判所に対して自己の請求を示し、その当否につき審理・判決を求める申立てをいう。

・訴えの提起(うったえのていき)

 裁判所に民事上の紛争の審理を求め、民事訴訟手続を開始させる当事者の訴訟行為。

・訴えの取下げ(うったえのとりさげ)

 原告の、訴えによる審理・判決の申立てをとりやめる旨の裁判所に対する意思表示をいう。

・訴えの変更(うったえのへんこう)

 訴訟係属中に新しい請求の審判を原告が求めること。

・訴えの利益(うったえのりえき)

 原告に訴訟要件として求められる、訴訟制度を利用する正当な利益のこと。

・親子会社(おやこがいしゃ)

 親会社とは他会社の総株主の議決権の過半数を有する等その会社の経営を支配している会社等のことで、子会社は親会社に議決権の過半数を保有されている等その経営を支配されている会社のこと。