検察官から被害者と示談をするよう言われました。どうすればいいのでしょうか。
比較的軽微な刑事事件(窃盗,暴行,詐欺,傷害など)の被疑者(容疑者)として検察官や警察官から取り調べを受け,事実関係については争っていない場合,検察官や警察官から,被害者と示談をするようにと言われることがよくあります。
このような場合,多くは,被害者と示談が成立すれば不起訴となり,罰金刑や懲役刑を受けずに済む種の事件ということです。
被害者の方が理解のある方で,話を聞いてくれる場合はありがたいのですが,残念ながらそのような方はめったにいません。被害者感情からすればやむを得ないことです。検察官や警察官も被害者の連絡先を直接本人に知らせることは好んでは行いません。
このような場合,弁護人を選任して,検察官や警察官に「弁護士限り」ということで,被害者の承諾をとって連絡先を通知するという実務が行われています。もちろん,弁護士限りであっても連絡先を教えてくれない方もいますが,比較的まれのように思います。
弁護士は,被害者と個別に連絡を取り,必要があれば面会し,謝罪をして,示談金を支払い,宥恕(許すという意味です)をもらうよう努力します。そのうえで,後々に問題にならないよう書面をしっかり作成し,検察官に提出し不起訴処分を求める意見書を提出し,不起訴処分をもらえるよう申し入れを行います。