ある集まりで、主催者の発言により私の名誉が棄損されました。どのような請求ができますか?
【事例】私はある集会に参加していたのですが、主催者がその場に参加していた全員の目の前で、私に関する事実無根の発言がなされました。この発言により、私は名誉をひどく傷つけられたのですが、主催者に責任追及は出来ますでしょうか?
【答え】
名誉棄損とは、法的には客観的な社会的名誉を侵害する行為と評価されており、名誉感情を侵害されたにとどまる場合は名誉棄損とはみなされません。また、社会的名誉が棄損されたと評価されるためには、特定の個人に対してのみ情報伝達がされたことのみでは足りず、不特定多数に伝えた場合でなければなりません。もっとも、特定の個人に対してなされた発言でも、伝播可能性があると認められれば成立の余地があります。
いかなる場合に伝播可能性があるかは明確ではありませんが、単に人数のみで決まるわけでなく、組織内での情報伝達が行われるかで決まることが多いです。
名誉棄損があった場合、責任追及方法としては、損害賠償・名誉回復請求・差止請求の3つが考えられます。
もっとも、あらゆるケースで3つともが追求できるわけではありませんので、詳しくは弁護士にご相談ください。
違法建築の建物のせいで庭の日当たりが悪くなりそうです・・・
【事例】私の家の近くに、近々、3階建てのマンションが新築されることになりました。完成すれば、私の庭はほとんど日が当らなくなります。調べてみると、この工事は建築確認がされていない違法建築のようです。阻止することはできますか?
【答え】都市計画区内で建築をするためには、都道府県または市町村建築主事から建築確認を受ける必要があります。しかし、この確認を受けない無許可の建築も存在し、このような建築物は高さ制限やなどの規制を守っていないこともあります。
このような建築物に対しては、行政が工事の停止や除去を命ずることもできますが、この権限が適切に行使されているとは言えないのが現状です。
このようなケースで、なんとしても建築を阻止するためには、行政に期待するよりも、裁判所を用いるべきでしょう。当該建物が、その周辺の環境にそぐわないとか、我慢が出来ないほどの被害を与える場合、仮処分という手段で建築を阻止することもできます。
もっとも、この仮処分も必ず認められるわけではなく、行政法規に違反したのみならず、申立人が実質的な被害を受けることを立証しなければなりません。
裁判所の手続きを利用する場合、早急にする必要があります。建物が完成してしまっては損害賠償しか認められず、結局建築自体を阻止できない可能性が高いでしょう。違法建築のおそれを感じたら、すぐに弁護士に相談してください。