消費者問題
当事務所には、様々な種類の悪徳商法被害に関する相談が寄せられています。悪徳商法の中には、クーリングオフ制度を利用することによって早期解決が可能となるものが少なくありません。しかしクーリングオフ制度には、期間制限がある上、利用方法が分かりにくい場合があります。そのため、適切にクーリングオフ制度を利用するには、法的知識があることが重要となります。トラブル後、出来るだけ早くご相談頂くことにより、トラブル状況に適したクーリングオフ制度の利用方法をアドバイスすることが可能となり、早期解決につながります。なお、仮にクーリングオフ期間を過ぎてしまったとしても、消費者契約法を根拠として、契約を取り消すことも可能です。この場合にも、十分な法律知識があることが重要となります。
また、「必ず儲かる」などとの謳い文句に誘われて競馬やパチスロなどの情報商材を購入してしまった場合にも消費者契約法を根拠として契約を取り消すことができます。その他、ワンクリック詐欺や振り込め詐欺に遭われた場合にも、お気軽にお問合せ下さい。事件ごとに適した解決方法をアドバイスさせて頂きます。
訪問販売で無理やり商品を購入させられた。
訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘セールスなどの商法は、消費者にとって突然の出来事であり、即決を迫られる場合が多いため、購入したくなくても契約してしまうケースがあります。後々考えれば、なんてバカなことをしてしまったのかと自己嫌悪になることもあります。 しかし、そうした被害から消費者を守るために、特定商取引法という特別法が制定され、クーリングオフなど契約を取り消して消費者を保護する制度が定められています。 真意に反する契約をさせられてしまったような場合には、すぐにご相談ください。
必ず儲かると言われ、株式や社債など金融商品を購入してしまった。
また、悪徳業者による未公開株式や社債の購入の勧誘が後を絶ちません。被害額が数千万に上る例も多数あります。悪徳業者が逮捕・摘発されたというニュースを目にすることもあります。悪徳業者に騙され、よく分からない金融商品を購入してしまった場合は、早めの対処が極めて重要です。お近くの消費者生活相談センターや警察に届けるとともに、弁護士にもご相談ください。
その他、いわゆる商品先物取引など古くから金融商品であっても、その仕組みについてきちんと説明されず、ただ儲かるという部分だけが強調され、ある時点において、大きい損害を被ってしまうこともあります。業者の勧誘の態様、説明の内容、取引の態様等により、被った損害を取り戻すことができる場合がありますので、一度、ご相談ください。
消費者を保護するために
市民社会の一般法である民法では、対等な立場に立つ当事者が自己の自由な意思に基づいて取引を行うことが想定されています(契約自由の原則)。しかしながら、現実には、消費者が事業者と対等な立場で取引を行うことは非常に難しいのです。消費者が事業者と契約をする場合、事業者は多くの情報を持ち、あらかじめ十分な準備をして契約に臨みますので、情報力や交渉力で劣る消費者が自己に不利益な契約を締結してしまう可能性があります。
そこで、契約自由の原則を修正し、消費者を保護するために、消費者基本法、消費者契約法、特定商取引に関する法律などが制定されています。
例えば、消費者契約法4条には、事業者が、消費者を勧誘する際に、重要事項について事実と異なることを告げて、その内容が事実であると誤認させた場合、それによって申込・承諾をした消費者は、その意思表示を取り消すことができることなどが規定されています。
また、特定商取引に関する法律9条等は、クーリング・オフ制度を定めています。この制度は、消費者が熟慮できない状態で不利益な契約を行ってしまう可能性のある訪問販売、電話勧誘販売等について、契約書面を受け取ってから8日間などの一定期間内であれば、消費者が申込みを撤回できる制度です。
当事務所には、様々な種類の悪徳商法被害に関する相談が寄せられています。悪徳商法の中には、クーリングオフ制度を利用することによって早期解決が可能となるものが少なくありません。しかしクーリングオフ制度には、期間制限がある上、利用方法が分かりにくい場合があります。そのため、適切にクーリングオフ制度を利用するには、法的知識があることが重要となります。トラブル後、出来るだけ早くご相談頂くことにより、トラブル状況に適したクーリングオフ制度の利用方法をアドバイスすることが可能となり、早期解決につながります。なお、仮にクーリングオフ期間を過ぎてしまったとしても、消費者契約法を根拠として、契約を取り消すことも可能です。この場合にも、十分な法律知識があることが重要となります。
また、「必ず儲かる」などとの謳い文句に誘われて競馬やパチスロなどの情報商材を購入してしまった場合にも消費者契約法を根拠として契約を取り消すことができます。その他、ワンクリック詐欺や振り込め詐欺に遭われた場合にも、お気軽にお問合せ下さい。事件ごとに適した解決方法をアドバイスさせて頂きます。
訪問販売で無理やり商品を購入させられた。
訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘セールスなどの商法は、消費者にとって突然の出来事であり、即決を迫られる場合が多いため、購入したくなくても契約してしまうケースがあります。後々考えれば、なんてバカなことをしてしまったのかと自己嫌悪になることもあります。 しかし、そうした被害から消費者を守るために、特定商取引法という特別法が制定され、クーリングオフなど契約を取り消して消費者を保護する制度が定められています。 真意に反する契約をさせられてしまったような場合には、すぐにご相談ください。
必ず儲かると言われ、株式や社債など金融商品を購入してしまった。
また、悪徳業者による未公開株式や社債の購入の勧誘が後を絶ちません。被害額が数千万に上る例も多数あります。悪徳業者が逮捕・摘発されたというニュースを目にすることもあります。悪徳業者に騙され、よく分からない金融商品を購入してしまった場合は、早めの対処が極めて重要です。お近くの消費者生活相談センターや警察に届けるとともに、弁護士にもご相談ください。
その他、いわゆる商品先物取引など古くから金融商品であっても、その仕組みについてきちんと説明されず、ただ儲かるという部分だけが強調され、ある時点において、大きい損害を被ってしまうこともあります。業者の勧誘の態様、説明の内容、取引の態様等により、被った損害を取り戻すことができる場合がありますので、一度、ご相談ください。
消費者を保護するために
市民社会の一般法である民法では、対等な立場に立つ当事者が自己の自由な意思に基づいて取引を行うことが想定されています(契約自由の原則)。しかしながら、現実には、消費者が事業者と対等な立場で取引を行うことは非常に難しいのです。消費者が事業者と契約をする場合、事業者は多くの情報を持ち、あらかじめ十分な準備をして契約に臨みますので、情報力や交渉力で劣る消費者が自己に不利益な契約を締結してしまう可能性があります。
そこで、契約自由の原則を修正し、消費者を保護するために、消費者基本法、消費者契約法、特定商取引に関する法律などが制定されています。
例えば、消費者契約法4条には、事業者が、消費者を勧誘する際に、重要事項について事実と異なることを告げて、その内容が事実であると誤認させた場合、それによって申込・承諾をした消費者は、その意思表示を取り消すことができることなどが規定されています。
また、特定商取引に関する法律9条等は、クーリング・オフ制度を定めています。この制度は、消費者が熟慮できない状態で不利益な契約を行ってしまう可能性のある訪問販売、電話勧誘販売等について、契約書面を受け取ってから8日間などの一定期間内であれば、消費者が申込みを撤回できる制度です。