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債権回収

お金を貸したけど返ってこない、債権を譲り受けたけど債務者が払ってくれないと言ったケースは非常に多くあります。中には、当てにしていた返済金が返ってこなかったことをきっかけに借金地獄になってしまったケースなどもあります。

また、経営者の方であれば十分承知であると思いますが、債権を回収することは経営上の重要課題です。万一売掛金の回収が滞ってしまうと、運転資金が不足することもありえ、仕入先への支払いをはじめ従業員の給料の支払いにも追われることになって、最悪倒産という事態に陥りかねません。

このように、どのように債権を回収するかは個人・法人を問わず極めて重要な問題であり、弁護士の介入の必要性の高い分野といえるでしょう。

一言で債権回収といっても、それぞれの事案ごとに、どのような方法を取れば最適なのかは異なります。一般に、債権回収のためには内容証明が適切だということが知られていますが、必ずしもそうとは言えません。内容証明を送ったばかりにかえって事態が悪化することもあります。

当事務所では、まず事案をお聞きして、事案ごとに戦略を立てます。例えば、債権回収は希望するけど取引先なので大げさにはしてほしくないのであれば、裁判所や内容証明を用いず、誠意ある交渉で回収を目指すことになります。逆に、あらゆる手段を用いて回収を希望するのであれば、裁判所を用いた仮差押え、訴訟、強制執行といった方法を取ることになります。

なお、債権には消滅時効があります。例えば、個人として貸したお金など、通常の債権は、貸してから10年で回収できなくなります。また、商業上の取引では、5年で時効になるのが原則です。また、さらに短い時効期間としては、例えば製造業、卸売業、小売業の売掛代金は2年、建築工事などの請負代金は3年などが挙げられ、民法の規定で時効が成立する債権を明確に定めています。

さらに、債務者が破産してしまうとほとんど債権を回収することは不可能になります。債務者の破産の危険性がある場合、他の債権者に先んじて回収をする必要があります。

それゆえ債権を回収するためには、時効になる前に行動することが大切です。

債権回収でお悩みの方がいらっしゃいましたら、弁護士までご相談ください。