労働問題
労働事件には大きく分けて以下のような種類があると言われております
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解雇、退職の問題
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採用、賃金の問題
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人事異動の問題
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懲戒処分の問題
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労災等の問題
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労働条件に関する問題
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性差別、セクハラ等の問題
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派遣労働の問題
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社会保険の問題
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会社倒産の際の労働者に有する債権(給与、退職金等)の問題
労働関係訴訟には大きく分けて以下のような種類があると考えられます
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解雇無効確認訴訟、雇用関係存在確認訴訟(労働者側)雇用関係不存在確認訴訟(会社側)
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賃金支払い請求訴訟(未払い賃金、退職金等)
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配転、出向命令の無効確認訴訟
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懲戒処分の無効確認訴訟
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労災保険の不支給処分取消請求訴訟
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損害賠償請求訴訟(解雇、懲戒、セクハラ、いじめ等への慰謝料請求)
労働者にとって
労働事件は特に解雇等の事案においては、労働者にとってまさに死活問題であります。また、昨今の不況により会社としても労働者に対して一層厳しい対応を強いられている現実があります。また、そこまでいかなくても、配置転換や出向などにおいても、トラブルになる例も数多くあります。更に、不景気とは無関係に、セクハラや男女差別等によるさまざまな問題も見受けられます。
特に解雇等の労働事件においては、労働契約を交わして共に経済活動を行っていた会社と労働者が厳しく対立することとなり、示談交渉においても、仮処分の場においても、訴訟の場においても労働者にとっても、会社(上司、同僚、担当者等)にとっても大変に厳しくつらい事件となるのです。
そこで、労働者、会社(人事、総務の担当者)の事件に対する対応としては、たとえば、現実に労働者の方が、会社からリストラ等の通告を受けた、または受けそうであると思われる場合や、会社側が労働者からリストラ等の通告に対して不当であり撤回せよと回答を受けた場合などのように、労働事件となった、またはなりそうだと認められる時には、速やかに専門家である弁護士に相談し対応を考えることがベターであると考えられます。
また、配置転換、出向における問題、セクハラ問題や、給与等における男女差別等の会社にまつわるさまざまな問題についても、当事者である労働者のみならず、当該労働者から相談された会社の人事、総務の担当者においても、まず、弁護士に法律相談をして、法的な観点から意見を聞き、判断の材料とするのも一つの対処方法であると考えられます。
突然会社を解雇になった
長引く不況の影響で、会社から突然解雇を告げられることは、決して珍しいことではありません。近年では1年単位など一定の期間を設けた雇用契約を更新し続けて数年にわたり働いてきたのに、突如、契約期間満了という理由だけで契約更新を拒絶され、長年働いていた会社を辞めさせられるといったケースもあります。 しかし、法律により「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇が無効となる場合があります。
弁護士は、このような場合に相談に対して会社に解雇や雇止めの理由について回答を求め、場合によっては法的手段により職場復帰や金銭的な賠償を求めることができます。勤務先を失うことは生活に直結する大変な事態だと思います。お早めにご相談下さい。
会社が給料や残業代を支払ってくれない
近年、会社が不当に給与から費用を控除するなどして賃金を支払ってくれないという相談をよく受けます。また、労働時間は、労働基準法により、1日8時間、1週40時間までと定められ、この時間を超えて残業をさせる場合には、使用者はいわゆる残業代(最低 1.25倍の割増賃金)を支払わなければなりませんが、会社から実は支払われていないという相談も増加傾向にあります。
このような場合に、弁護士は、あなたに代わって、適正な賃金額、残業代を計算し、使用者に請求します。賃金や残業代は2年という短い時効が定められていますので、早めのご相談をおすすめします。
労働事件には大きく分けて以下のような種類があると言われております
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解雇、退職の問題
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採用、賃金の問題
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人事異動の問題
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懲戒処分の問題
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労災等の問題
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労働条件に関する問題
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性差別、セクハラ等の問題
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派遣労働の問題
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社会保険の問題
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会社倒産の際の労働者に有する債権(給与、退職金等)の問題
労働関係訴訟には大きく分けて以下のような種類があると考えられます
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解雇無効確認訴訟、雇用関係存在確認訴訟(労働者側)雇用関係不存在確認訴訟(会社側)
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賃金支払い請求訴訟(未払い賃金、退職金等)
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配転、出向命令の無効確認訴訟
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懲戒処分の無効確認訴訟
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労災保険の不支給処分取消請求訴訟
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損害賠償請求訴訟(解雇、懲戒、セクハラ、いじめ等への慰謝料請求)
労働者にとって
労働事件は特に解雇等の事案においては、労働者にとってまさに死活問題であります。また、昨今の不況により会社としても労働者に対して一層厳しい対応を強いられている現実があります。また、そこまでいかなくても、配置転換や出向などにおいても、トラブルになる例も数多くあります。更に、不景気とは無関係に、セクハラや男女差別等によるさまざまな問題も見受けられます。
特に解雇等の労働事件においては、労働契約を交わして共に経済活動を行っていた会社と労働者が厳しく対立することとなり、示談交渉においても、仮処分の場においても、訴訟の場においても労働者にとっても、会社(上司、同僚、担当者等)にとっても大変に厳しくつらい事件となるのです。
そこで、労働者、会社(人事、総務の担当者)の事件に対する対応としては、たとえば、現実に労働者の方が、会社からリストラ等の通告を受けた、または受けそうであると思われる場合や、会社側が労働者からリストラ等の通告に対して不当であり撤回せよと回答を受けた場合などのように、労働事件となった、またはなりそうだと認められる時には、速やかに専門家である弁護士に相談し対応を考えることがベターであると考えられます。
また、配置転換、出向における問題、セクハラ問題や、給与等における男女差別等の会社にまつわるさまざまな問題についても、当事者である労働者のみならず、当該労働者から相談された会社の人事、総務の担当者においても、まず、弁護士に法律相談をして、法的な観点から意見を聞き、判断の材料とするのも一つの対処方法であると考えられます。
突然会社を解雇になった
長引く不況の影響で、会社から突然解雇を告げられることは、決して珍しいことではありません。近年では1年単位など一定の期間を設けた雇用契約を更新し続けて数年にわたり働いてきたのに、突如、契約期間満了という理由だけで契約更新を拒絶され、長年働いていた会社を辞めさせられるといったケースもあります。 しかし、法律により「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇が無効となる場合があります。
弁護士は、このような場合に相談に対して会社に解雇や雇止めの理由について回答を求め、場合によっては法的手段により職場復帰や金銭的な賠償を求めることができます。勤務先を失うことは生活に直結する大変な事態だと思います。お早めにご相談下さい。
会社が給料や残業代を支払ってくれない
近年、会社が不当に給与から費用を控除するなどして賃金を支払ってくれないという相談をよく受けます。また、労働時間は、労働基準法により、1日8時間、1週40時間までと定められ、この時間を超えて残業をさせる場合には、使用者はいわゆる残業代(最低 1.25倍の割増賃金)を支払わなければなりませんが、会社から実は支払われていないという相談も増加傾向にあります。
このような場合に、弁護士は、あなたに代わって、適正な賃金額、残業代を計算し、使用者に請求します。賃金や残業代は2年という短い時効が定められていますので、早めのご相談をおすすめします。