クーリング・オフという制度を聞いたことがありますが、その内容について教えてください。
【事例】先日、突然家にセールスマンが押し掛けてきて、長時間居座り、商品を買わされてしまいました。商品はいらないのでお金を返してほしいのですが、取り合ってくれません。どうすればいいのでしょうか。クーリング・オフをすれば解決するのでしょうか。
【答え】「クーリング・オフ」(クーリングオフ)とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。また、契約の際に個別クレジット契約を利用した時はそれについても割賦販売法に基づいてクーリングオフすることもできます。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
クーリング・オフ制度は、いくつかの法律によって定められていますが、これから、特定商取引法のクーリング・オフ制度を例に挙げて説明します。
クーリング・オフは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続的役務提供(エステや外国語学校、結婚相手紹介サービスなど)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)などについて認められており、それぞれの類型ごとに行使期間が異なります。原則として営業所以外で行われた取引であることが要件になりますが、キャッチセールスやアポイントメントセールスについてはクーリング・オフの適用があります。
クーリング・オフをするためには、書面で意思表示を行う必要があります(口頭でもできるとする裁判例もありますが、書面でしたほうが無難です)。その行使は、業者から契約内容を明らかにした法定書面を受領した日から起算して8日以内(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引については20日以内)に行う必要があります。
クーリング・オフは、書面を発した時に効力を発し、当事者は原状回復義務(契約締結以前の状態に戻す義務)を負うことになります。