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刑事事件(刑事弁護)

当事務所では、1人でも多くの刑事被疑者・被告人の権利を守り、警察や検察と立ち向かうことを理念としています。

刑事事件は、一刻も早く弁護士が活動することが大きく結果に影響を与えることが多くあります。弁護士なしで、刑事事件に関する知識を得ずに手続きに臨んだ結果、長期間の拘束を強いられることもあります。

刑事事件では国選弁護人に依頼することもできますが、低額な報酬で雇われている国選弁護人の中にはやる気がない弁護人もいます。当事務所が私選弁護として活動する際には、迅速な事件解決をめざし、きめ細やかで親身な対応に努めることをお約束いたします。

刑事事件は本人にとってもご家族にとても重いものです。当事務所は、この一大事を乗り越えるときのお力になれるよう、専門的な情報、アドバイスを提供させていただきます。刑事事件で迷っている方は、すぐにご相談ください!

被疑者弁護(起訴前)

刑事事件は、大まかにいうと、捜査機関(警察・検察)による捜査-被疑者の逮捕・勾留-起訴-刑事裁判(公判)手続き-判決-控訴・上告という流れで進行します。

被疑者が身体拘束を受けている場合は、被疑者との懸け橋になり、接見(面会)して刑事手続きの概要や今後の展開、取り調べの際の注意点(黙秘権があることや供述調書への署名押印を拒否することができること)等をアドバイスし、事案によっては、被害者との示談交渉を行います。

被害者との示談の早期実現により、多くの刑事事件は、起訴に至らずに解決しているというデータもあります。示談交渉をするためには、第三者である弁護士の介入が非常に有効です。

被告人弁護(起訴後)

起訴(検察官が刑事裁判にかけることを相当であると判断すること)されると、この段階で被疑者は被告人と呼ばれるようになります。被告人は起訴後も引き続き身柄を拘束されることが多いですが、すでに取調べが終わっていてその必要性がない場合も多々ありますので、そのような場合は保釈請求を行います。

また、公判記録を検討し、被告人と接見して刑事裁判への方針を相談し、被害者との示談交渉を行う等して、過重な処罰を受けることがないよう、刑事裁判に向けた弁護活動を行います。

告訴、告発

告訴とは、犯罪の被害を受けた場合に、警察等の捜査機関に対し、犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。

告発とは、犯人及び告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。

告訴状や告発状を受理されるには事件として立件するための証拠を揃えることが必要ですが、そのための必要なアドバイスをし、代理人として告訴・告発手続きを行います。

少年事件

少年事件の場合には、事件はすべて家庭裁判所に送致され、その後弁護士が少年の援助をする場合には「付添人」と呼ばれます。
少年事件は、大人の刑事事件と異なり、多くの関係者によって子どもの非行の原因を調査、考察して意見を出し、裁判官が子どもが非行から立ち直るためにどのような処分がいいかを決定します。
付添人は、子どもが、無実であるときには、少年手続においても、無実を明らかにするための活動を行います。
子どもが、事実非行を犯していた場合には、子どもと話をして、子どもが自分や生活を振りかえることを援助したり、被害者に対する謝罪と被害弁償の活動を行ったり、学校や職場と連絡をとって子どもの立ち直りのための協力を求める等の環境調整活動を行います。