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交通事故

交通事故案件について弁護士ができること

交通事故案件(人身事故、物損事故)を弁護士が受任すると、相談者から丁寧に事故の状況、ケガの状況、事故後の治療の状況、加害者・保険会社との話合いの状況、そして、相談された方のお悩みをうかがい、相談された方のより良い方向性をお示しできます。

弁護士が示談交渉等を行うことにより、被害者の方のご負担が軽減されます。保険会社の担当者と交渉したり、後遺障害認定を争ったりすることは、被害者に心身ともに負担のかかることです。弁護士は、交渉・訴訟の専門家ですので、相談者の代理人として、交渉・訴訟をすることもできます。

そして、最も重要なことは、弁護士が示談交渉・調停・訴訟等に関与することによって、損害賠償の金額がアップすることが多くあります。保険会社は、損害賠償の最低保障を定める自賠責基準、任意保険会社独自の任意保険基準を使って、損害賠償額を低くしようと考えています。しかし、裁判所の基準、つまり訴訟をした場合の裁判所に認定される基準は、実は自賠責基準・任意保険基準より高額に設定されており、弁護士が裁判所の基準を適切に利用すれば、損害賠償がアップするのが通例なのです。

また、保険会社は、支払額を減らすために、不当な過失相殺を主張してくることもあります。弁護士に依頼することで、不当な要求に対抗することができます。

なお、後遺障害の主張が認められない場合に、異議申し立てをすることで、適正な等級を獲得する活動をすることもできます。

交通事故にかかわる問題の解決ポイント

1交通事故の損害額の3つの算定基準

交通事故の損害としては、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益があり、これを算定する基準としては次の3つがあります。

1つは、自賠責保険に基づく算定基準です。これは被害者の最低保障を行う趣旨のものであるため、算定はおのずと低額になり、十分な損害の補償はできません。

2つは、任意保険の基準です。これは任意保険の内容に基づいて算定を行うもので、理屈の上では自賠責保険によるよりは多くの保障が期待できますが、実際には自賠責の基準と変わらないこともあります。

3つ目は、裁判基準です。過去の裁判例を基に、裁判所と弁護士会が協議して決められた基準であり、最も多くの損害の補償を期待できます。

保険会社は、できる限り自分の出費を抑えるために、自賠責保険の算定基準に基づいて示談の提案をしてくることがあります。それに対し、弁護士は、裁判を前提として交渉するため、裁判基準で損害額を算定します。この段階になって、初めて、保険会社は訴訟を起こされるのを防ぐために裁判基準に近い額を提示してくるのです。

保険会社の提示額が低い場合、簡単に示談するのではなく、必ず示談前に弁護士にご相談ください!弁護士が、適正な損害額を算定します!

2後遺障害の認定

治療をしても、完治するとは限りません。病院で治療してもこれ以上よくならない状態(症状固定)で、痛みやしびれが残っている場合、後遺障害があるということになります。

後遺障害がある場合、後遺障害の認定を受けて、相手方や保険会社に損害賠償する必要があります。具体的には、通っている医師に後遺障害診断書を作成してもらい、損害保険料率算出機構という自賠責保険の期間で後遺障害の認定を受けます。

ただし、この損害保険料算出機構の判断は、保険会社側によった被害者に厳しい内容であることが多いです。

きちんと後遺障害の認定をしてもらうためには、医師からどのような診断書をもらうべきか、どのような治療をしてもらうべきかについて、当初から準備する必要があります。

交通事故にあってしまったら、早い段階から弁護士に相談して、損害賠償請求に対する備えをすることが必要です。

交通事故案件で認められる主な損害

1治療費

必要とされる治療にかかった治療費はすべて請求できます。保険会社は、不必要な治療と主張することもありますが、その際も弁護士が相手方と徹底的に交渉します。

2入通院費慰謝料

保険会社の提示する慰謝料は、一般にきわめて低額です。弁護士が介入することで、裁判基準に基づく妥当な金額を請求できます。

3休業損害

事故のために休業したことから、得られたであろう利益を失ったことによる損害を請求することができます。
休業損害は、現実に休業したことにより支払われなかった給与、減額された賞与、利用した有給休暇分などが認められます。
また、自営業者の場合には、休業したことによって生じた減収分、無駄に支出した固定経費などが請求することができます。
事故直前直近2、3カ月分の給与明細書、源泉徴収票や確定申告書、年金受給証明書等収入の分かるものをお持ちになり、ご相談下さい。

4後遺障害慰謝料

入通院慰謝料に加えて、後遺障害が残ったことによる精神的損害を償うために認められるものであり、裁判基準では、ある程度の類型化・定額化が図られています。
後遺障害慰謝料は、原則として認定される後遺障害等級によって計算された金額を目安に、諸般の事情(加害者側・被害者側の事情)を総合的に考慮されて決定されます。
後遺障害慰謝料についても、任意保険基準と裁判基準との間で大きく差があるところでもありますので、示談をされる前に一度ご相談ください。

5逸失利益

逸失利益は、交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間という計算式で算出されます。

労働能力喪失割合とは、後遺障害が労働能力に及ぼす影響のことであり、基本的には後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなります。
また、労働能力喪失期間とは、後遺障害(後遺症)によって労働能力に制限を受ける期間のことです。

保険会社は、労働の喪失割合や喪失期間を低く見積もり、不当な算出をすることがあります。

6付添看護費

入院・通院した場合に、医師の指示や症状の内容・程度,年齢からみて必要性がある場合には、付添に必要な費用が認められています。
職業付添人を利用した場合は必要相当額が、近親者の場合は入院付添費として6,000円通院付添費として3,000円が一定の基準とされています。

7入院雑費

入院中の日用雑貨費、通信費として、入院1日あたり1500円を請求できます。

8葬儀費用(死亡事故)

定額で決められており、現在は裁判基準で、130万円から170万円程度です。もっとも、実際の費用が基準より低い場合には、実費相当額しか認められません。

9修理費または時価額の高い方(物損事故)

原則として、修理費が損害となります。

しかし、技術的に修理が不可能な場合や修理費が時価額(事故当時の中古額)を上回る場合には、時価額(事故当時の中古額)の範囲でしか損害が認められないことになります。

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