遺留分の侵害がなされているのですが,具体的にどのように動けばいいでしょうか。
遺留分を侵害する処分がなされた場合,遺留分権利者は,侵害者に対し遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求をする場合,訴訟を起こすことは必ずしも必要ではなく,相手方に対し遺留分減殺請求の意思を表示することで足ります。具体的には,配達証明付内容証明郵便で行うことが多いでしょう。相手がこれに応じない場合,はじめて,調停や裁判により解決を目指すことになります。 …続きを読む
遺留分という制度について教えてください。
遺留分とは,あらかじめ決められた相続人が,被相続人の財産の一定割合の取得を保障するというものです。仮に,その遺留分を侵害する処分がなされてしまった場合,自らの遺留分を主張することができます。 …続きを読む
遺産分割協議が整わない場合,どのようにすればいいか教えてください
遺産分割は,まず第一次的には,相続人間の協議で分割方法を決めるのが相当でしょう。もっとも,分割方法や遺産の評価,特別受益な寄与分などで,相続人間で協議が整わない場合,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。 …続きを読む
遺産分割協議のやり方や具体的な分割の方法について教えてください
被相続人が亡くなった際に被相続人が所有していた相続財産を,各相続人に分割することを遺産分割といいます。
遺産分割の方法としては,相続人間の合意さえあればどのようなものでも構いません。遺言があったとしても,相続人が合意さえすれば,遺産をどう分けるか自由に決定することができます。 …続きを読む
寄与分という制度があると聞きましたが,内容について教えてください
寄与分とは,相続人の一部が被相続人の遺産の維持や財産の形成に特別の寄与を行った場合,その寄与に程度に応じて,その寄与に相当する額を加えた財産を寄与者に相続させる制度です。よく主張されるケースは,亡くなった方と同居して面倒を見ていた,というものがあります。 …続きを読む
生前贈与があった場合における相続分について教えてください
相続人の一部に,生前に贈与があった場合,具体的相続分の計算が複雑になります。
民法では,生前に贈与など受けた場合(特別受益といいます)相続分の前渡しとみなし,相続時にはこの金額を差し引いた部分しか受領できないことになります。具体的計算にあたっては,生前に贈与された分は,いったん相続財産とみなし(持戻し),そこから計算します。
例えば,相続財産が5000万円,相続人が子3人(法定相続分はそれぞれ3分の1)で,子の1人が生前に1000万円もらっていた場合の計算は以下のようになります。
- 相続財産・・・5000万円+1000万円=6000万円
- 生前に1000万円をもらっていた子の相続分・・・6000万円÷3-1000万円=1000万円
- それ以外の子の相続分・・・6000万円÷3=2000万円
こう考えると,生前贈与があっても有利な地位に置かれることはないことになってしまいます。相続させる立場からは,思ったような結果にならないことになってしまいそうです。
もし,被相続人が,生前贈与とは別に,法定相続分も相続させたい,とお考えになったら,「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」をする必要があります。その意思表示が認められれば,生前贈与は遺産分割にあたっては何らの考慮もされなくなります。
相続分の計算についてはこれ以外にも難しい問題を含みますので,具体的な行動に移る前に弁護士に相談することをお勧めします。
具体的な相続分について教えてください
相続人の範囲と法定相続分は,民法900条で以下の通り定められています。1から3の順で優先順位が決まったいるので,3のケースは子も直系尊属もいない場合,2のケースは子がいない場合に初めて適用されます。
- 子と配偶者が相続人の場合・・・子2分の1,配偶者2分の1
- 配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合・・・直系尊属3分の1,配偶者3分の2
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・兄弟姉妹4分の1,配偶者4分の3
子,直系尊属または兄弟しまうが複数存在するときは,上記割合を人数で割った額が法定相続分になります。
例えば,亡くなった方に配偶者と子3人がいた場合,配偶者の法定相続分は2分の1,子の法定相続分はそれぞれ6分の1ということになります。上に述べた1のケースですので,直系尊属や兄弟姉妹がいたとしても相続人にはなりません。
相続財産にはどのようなものが含まれますか?
相続財産は,民法896条において,「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とありますが,具体的な記載はありません。具体的な相続財産としては以下のようなものがあります。
- 現金,動産,不動産
- 預貯金,貸付金,有価証券(株式や国債)
- 損賠賠償請求権(交通事故でなくなった場合の慰謝料など)
- 借金(住宅ローンなど)
逆に,以下のものは相続財産ではありません。
- 生命保険金(ただし,受取人名義が被相続人である場合は相続財産に含まれます)
- 死亡退職金
- 身元保証債務
- 使用貸借の地位(民法599条)
別居中の夫が家庭に生活費を送ってくれません
離婚協議中の夫が,別居している妻に対し生活費を送ってくれないことはよくある話です。民法上,夫婦は,婚姻から生じる費用を分担する義務を負っており,それは別居中であっても,離婚協議中であっても変わりません。夫に対して,婚姻費用を請求することが可能です。
具体的にいくらの婚姻費用を請求できるかについては,夫婦間で決めることですが,その合意ができないことも珍しいことではありません。その場合,家庭裁判所に婚姻費用分担調停の申し立てを行い,調停委員の介入も受けながら,支払われるべき婚姻費用について話し合いを進めることになります。家庭裁判所で婚姻費用の額について話し合いを行う場合,「養育費・婚姻費用の算定方法及び算定表」(判例タイムズ111号285ページ)により,簡易迅速に決めることが大半です。
なお,婚姻費用を決めた場合でも確実な支払われないこともあります。確実な支払いをしてもらうためには,公証役場で強制執行認諾文言付公正証書を作成するか,調停で合意することで,強制執行をできる体制にしておくことが重要でしょう。
別居するにあたっての留意点
離婚協議をするに先立って,夫婦が別居することは実務上よく行われています。
民法上,別居する場合でも,夫婦は,婚姻から生じる費用を分担する義務を負います。別居した場合でも,収入の多い側は少ない側に対し,婚姻費用を請求することが可能です。婚姻費用は,協議で決めるのが基本ですが,協議ができない場合や合意できない場合,婚姻費用分担請求調停を提起し,裁判所で妥当な婚姻費用の額を定めることになります。
別居する場合,子供をどうするかというお悩みをお持ちの方がいらっしゃいます。離婚後に子供の親権者となりたいとお考えであれば,別居にあたって子供を連れたほうが,後に行われる離婚の協議で有利になる可能性が高くなるように思います。ただし,あくまで子供の意思を最優先すべきですので,子供の意思を無視して無理やりに子供を連れだすようなことは許されません。
同居をしようとしない夫に同居を強制したい
民法752条において,夫婦は同居する義務があることが定められています。夫婦の一方が正当な理由なく同居に応じようとしない場合,家庭裁判所に対し同居を求める調停を起こすことが可能です。調停で話し合いがまとまらない場合,自動的に審判手続きに移行し夫婦間の諸事情(婚姻の破綻の有無や離婚意思の有無など)を考慮し,同居を命ずるか否かが決まります。
同居を命ずる審判が出た場合,任意に応じればいいのですが,審判に応じようとしない場合,対応が非常に難しくなります。同居義務は,夫婦が自由な意思に基づいて実現する義務と考えられており,強制執行をすることができません。その場合,審判が出た場合でも最終的に同居させることができないことになってしまいます。現在の法制度の欠点と言えるかもしれません。
なお,同居義務を果たさないことは,民法上の離婚原因(離婚訴訟で離婚請求が認められる要件)になります。
婚約を破棄された場合の損害賠償
婚約は,契約の一種と考えられています。よって,婚約を正当な理由なく破棄した場合,債務不履行ないし不法行為を根拠に,損害賠償請求(慰謝料請求)をすることが可能です。
まず問題になるのは,婚約が本当に成立しているか,という点です。婚約が成立しているか否かは,結納の有無や結婚式場の下見の有無,婚約指輪のやり取りや親への挨拶など,様々な要素によって決まります。基本的には当事者の結婚への合意のみで足りるのですが,他,上記した様な要素を間接事実として主張することになります。
婚約破棄が正当な理由に基づく場合は,破棄された場合であっても損害賠償請求が棄却されることもあります。例えば,婚約者から暴力を振るわれたり不貞があった場合など,夫婦共同生活の円満の遂行が不可能である場合です。
損害賠償請求が可能な場合,慰謝料(精神的苦痛)のほか,結婚式場のキャンセル費用や家具購入のための費用も含まれます。婚約破棄と因果関係がある範囲の請求はできますが,その有無の判断は一概には難しいところです。慰謝料額はケースバイケースですが,一般的な事案であれば100万前後と判断されることが多いように思います。
後遺障害認定について,被害者請求と事前認定の差異を教えてください。
事前認定とは,後遺障害の認定の手続きを,加害者の任意保険会社に行わせる方法です。被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりませんので,手間がかかりません。
ただし,どのような書類を提出するかという点について,適正な認定を出してもらうための指導をしてくれるわけではなく,提出書類の精査も十分にできないので,被害者の希望通りの認定にならないことも生じえます。
被害者請求とは,被害者から任意保険会社を経由せず,直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。被害者側から直接自賠責保険に請求する分、被害者側が自ら書類や資料を揃える手間が発生します。
可能であれば,後遺障害等級認定は被害者請求の方法によるべきと考えます。被害者請求の場合,申請にあたって弁護士等の専門家に相談し,どのような書類を準備すれば最も認定を受けやすいか,準備をすることができます。加害者の任意保険会社としては,当然,被害者に支払う額が少ないほうがありがたいため,不誠実に事前認定をすることもあり得ます。
後遺障害の認定については,等級の内容によって賠償額に数百万の差が出ることが頻繁にあります。判断する前に事前に弁護士に相談することをお勧めします。
酔っぱらって人を殴ってしまいました。見通しについて教えてください。
やってしまった行為は刑法上の暴行罪または傷害罪に該当します(多くのケースでは診断書が出るかどうかによって異なります)。
その法定刑は,暴行罪であれば2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料,傷害罪であれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
具体的な量刑を決める基準は,被害額や弁償をしたかどうか,被害者が許してくれたかどうか,同じようなことをやったことがないかなど,様々な要素で決まります。場合によっては,初犯でも思い処分となる可能性もあります。
一番大きいのは,きちんと被害者の対応をしたかどうかでしょう。初犯で,起訴前に示談が成立し被害者からの許しがもらえた場合,不起訴処分も期待できます。
逆に,被害者が許してくれず,被害弁償もしなかった場合は,被害金が少なかった場合でも罰金刑は覚悟する必要があるでしょう。被害が大きい場合や前科前歴がある場合は,罰金でも許してもらえず,初犯でも執行猶予が付かず実刑になることも珍しいことではありません。
暴行や傷害の事案で寛大な処分を求めるためには,被害者対応をはじめとする初動の動きが極めて重要です。
コンビニで万引きをして捕まってしまいました。今後の流れを知りたいです。
万引きは刑法上の窃盗罪に該当し,その法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。「万引きなんか大したことない」と思うかもしれませんが,重い刑罰が科されることもあります。買い取れば問題ないと考える方もいるかもしれませんが,量刑には影響しうるものの,被害品を買い取ったことで犯罪でなくなるわけではありません。
具体的な量刑を決める基準は,被害額や弁償をしたかどうか,被害者が許してくれたかどうか,同じようなことをやったことがないかなど,様々な要素で決まります。
一番大きいのは,きちんと被害者の対応をしたかどうかでしょう。初犯で,起訴前に示談が成立し被害者からの許しがもらえた場合,不起訴処分も期待できます。
逆に,被害者が許してくれず,被害弁償もしなかった場合は,被害金が少なかった場合でも罰金刑は覚悟する必要があるでしょう。被害金が大きい場合や前科前歴がある場合は,罰金でも許してもらえず,初犯でも執行猶予が付かず実刑になることも珍しいことではありません。
窃盗の事案で寛大な処分を求めるためには,被害者対応をはじめとする初動の動きが極めて重要です。
罪を犯したと疑われていますが,全く身に覚えがありません。どうすればいいのでしょうか。
身に覚えのないことで犯人と疑われ,取り調べを受けることは,どの方にもあり得ることです。否認している事件では,警察や検察の取り調べも自白を導き出そうと熾烈なものになりがちで,残念ながらそれに負け,やってもいない犯罪の自白をしてしまうことはまれにあることです。そうなった場合,刑事裁判でも言い分を聞いてもらえず,有罪判決が出てしまう可能性が高くなってしまいます。
このような事態に巻き込まれてしまった場合,何よりも重要なことは,真っ先に弁護士に接見・面会させ,助言を仰ぐことです。事案にもよりますが,おかしな調書を作成してしまった後で弁護士に相談しても手遅れということはありえます。検察官や警察官は調書を作成しようと試みますが,サインする前に必ず弁護士に相談するようにしてください。
一般的な対応としては,否認事件においては,のちに正式な刑事裁判で争うことを前提に,調書を作らない,というものがあり,当事務所でも否認事件では基本的に調書は作らないよう指導します。また,調書以外でも,反省文やメモ書きのようなものを作ろうと企てる警察官も存在しますが,当然,そのような書面も作成しません。
否認事件は,認め事件と比較して難易度が高く,経験のある弁護士に依頼し対策をとる必要があります。一刻を争いますので,万一,ご自身やご家族ご友人がそのような事態に巻き込まれたら,弁護士に相談することをご検討ください。
検察官から被害者と示談をするよう言われました。どうすればいいのでしょうか。
比較的軽微な刑事事件(窃盗,暴行,詐欺,傷害など)の被疑者(容疑者)として検察官や警察官から取り調べを受け,事実関係については争っていない場合,検察官や警察官から,被害者と示談をするようにと言われることがよくあります。
このような場合,多くは,被害者と示談が成立すれば不起訴となり,罰金刑や懲役刑を受けずに済む種の事件ということです。
被害者の方が理解のある方で,話を聞いてくれる場合はありがたいのですが,残念ながらそのような方はめったにいません。被害者感情からすればやむを得ないことです。検察官や警察官も被害者の連絡先を直接本人に知らせることは好んでは行いません。
このような場合,弁護人を選任して,検察官や警察官に「弁護士限り」ということで,被害者の承諾をとって連絡先を通知するという実務が行われています。もちろん,弁護士限りであっても連絡先を教えてくれない方もいますが,比較的まれのように思います。
弁護士は,被害者と個別に連絡を取り,必要があれば面会し,謝罪をして,示談金を支払い,宥恕(許すという意味です)をもらうよう努力します。そのうえで,後々に問題にならないよう書面をしっかり作成し,検察官に提出し不起訴処分を求める意見書を提出し,不起訴処分をもらえるよう申し入れを行います。
交通事故紛争処理センターのあっせん利用について教えてください
保険会社は,交渉によっては十分な賠償提案をしてこないことが多くあります。そのような場合,交渉を打ち切り,ほかの手段による解決を目指さざるを得なくなります。
取りうる手段としては,日弁連交通事故相談センターの示談あっせん利用,交通事故紛争処理センターの和解あっせんの利用,民事交通調停,訴訟など様々なものがありますが,この中でも弁護士がよく利用するものとしては交通事故紛争処理センター(いわゆる「紛セ」)があります。
交通事故紛争処理センターにあっせんを申し入れる場合,交通事故紛争処理センターに連絡したうえで必要書類を準備し,交通事故紛争処理センターの担当弁護士にこちらの主張が正しいことを説明します。議論が終わった段階で,交通事故紛争処理センターからのあっせん案が出されます。あっせん案に双方応じればそれにより解決しますし,拒否すれば審査に移行し,裁定案が再度出されます(なお,この裁定案については被害者は拒否できますが,交通事故紛争処理センターと協定のある保険会社は拒否できないことになっています)。
一般に,交通事故紛争処理センターは,被害者寄りの判断が出ることが多いとされていますが,それでも,ある程度は専門的見地から証拠をそろえる必要はあります。申し立てに当たっては弁護士に委任するほうが,増額を勝ち取れる可能性は高まるでしょう。
弁護士費用特約について教えてください。
弁護士費用特約とは,保険会社が提供する保険サービスの一種で,交通事故などにあってしまった場合,保険会社が弁護士費用等を支払ってくれるというものです。
保険会社によって異なりますが,一番多い類型としては,法律相談料として10万円まで,弁護士に委任する費用として300万円まで,保険会社に支払ってもらえるというものです(保険会社や契約内容によって対応が違うので,まずはご契約の任意保険会社にご相談ください。)。通常の案件であれば,十分に弁護士費用を賄える金額です。
弁護士費用特約を用いることで弁護士費用の負担なく,弁護士に委任して金額や過失割合の交渉をすることができます。軽度の物損事故の場合,弁護士としては受任してくれないことが間々あるかと思いますが,そのような場合でも弁護士特約を使用することで依頼をすることができるようになります。
また,弁護士費用以外でも,裁判を行う場合の印紙代や意見書作成費用などの実費についても,ケースによりますが負担をしてもらえることがあります。
誤解のある点ですが,弁護士費用特約は被害者に過失がある場合でも使用できますし,保険会社の紹介でない弁護士に依頼する場合でも使用できます。また,契約者以外でも家族の弁護士費用特約を使える時もありますので,自分に弁護士費用特約がないと思ってあきらめるまえに,家族の保険会社にも確認をしてみるといいと思います。
なお,弁護士費用特約を使用しても保険の等級が上がることはありません。
家族が交通事故で死亡してしまった場合,だれがどんな請求ができますか。
原則として,請求できる人は亡くなった方の相続人になります。例えば,亡くなった方に配偶者と子供がいる場合その方たちが相続人になります。子供がいなかった場合,子の代わりに親が相続人となり,子も親もいない場合兄弟姉妹が相続人になります(配偶者は常に相続人になります)。
請求項目としては,主に葬儀費用,死亡による逸失利益(事故に遭わず生きていれば得ていたであろう利益),死亡慰謝料(立場や個別のご事情によって異なりますが,おおむね2800~2000万円)などが挙げられます。また,死亡するまでの間に治療をした場合,治療費,入院雑費,休業損害,入通院慰謝料も請求できることになります。
これらの項目には,一定の基準があり,保険会社は得てして低い基準を使いたがります。
死亡事故の場合,請求額も高額になることが多いので,まずは弁護士に相談するのがいいでしょう。