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後遺障害認定について,被害者請求と事前認定の差異を教えてください。

事前認定とは,後遺障害の認定の手続きを,加害者の任意保険会社に行わせる方法です。被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりませんので,手間がかかりません。
ただし,どのような書類を提出するかという点について,適正な認定を出してもらうための指導をしてくれるわけではなく,提出書類の精査も十分にできないので,被害者の希望通りの認定にならないことも生じえます。

被害者請求とは,被害者から任意保険会社を経由せず,直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。被害者側から直接自賠責保険に請求する分、被害者側が自ら書類や資料を揃える手間が発生します。

可能であれば,後遺障害等級認定は被害者請求の方法によるべきと考えます。被害者請求の場合,申請にあたって弁護士等の専門家に相談し,どのような書類を準備すれば最も認定を受けやすいか,準備をすることができます。加害者の任意保険会社としては,当然,被害者に支払う額が少ないほうがありがたいため,不誠実に事前認定をすることもあり得ます。

後遺障害の認定については,等級の内容によって賠償額に数百万の差が出ることが頻繁にあります。判断する前に事前に弁護士に相談することをお勧めします。