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ご相談から解決までの流れ

法律相談のご予約

お電話やメールでご予約のうえ、ご来所ください。当事務所では、ご来所いただければ全国どの地域にお住いの方でも相談を受け付けております(お電話のみのご相談は応じかねますのでご了承ください)。ご相談内容に少しでも関係があると思われる書類は、相談時 にお持ちいただき、経緯をメモにしていただけると、ご相談がスムーズになります。債務整理の場合、事前に債権者一覧表の記載をお願いします。

ご来所

弁護士がご相談内容をお聞きし、ご相談だけで解決できるのか、弁護士の名前で書類を作成したり、弁護士が代理人とし活動することが必要と考えられるのか、アドバイスをさせていただきます。ご相談は、ご予約してご来所していただければ初回は無料とさせていただきます(相談時点で事件性のない法律相談や土日祝の法律相談は原則として除きます)。この時点では依頼するかどうかを決めていただく必要はなく、一度持ち帰って検討していただいて結構です。法律相談のみで解決した場合、ここで終了となります。

事件依頼

ご相談の結果、弁護士の名前で書類を作成したり、弁護士が代理人として活動することが必要と考えられる場合、事件依頼をお受けします。事件の内容により弁護士費用が異なりますので弁護士費用をご説明の上、委任状や受任契約書など、必要な書類を作成し、着手金をいただきます。印鑑(認印)をお持ちください。経済的に困窮している方は、着手金の分割払いなどのご相談も検討可能です。なお、事件の内容等によってはご依頼をお断りする場合もありますので(利益相反の場合、暴力団及びその関係者からのご依頼等)、その旨ご了承ください。

事件処理

事件依頼時に打ち合わせた内容にしたがって、交渉・調停・訴訟(裁判)など、ケースに応じた適切な方法で事件処理をします。債務整理の案件は、依頼当日に受任通知を送り、依頼者に債権者から請求がいかなくなるよう手配します。進行状況は、随時ご希望の方法(面談、書面、電話、メール等)で経過報告をいたします。

事件解決・事件終了

ご依頼の目的が勝訴などにより達成できた場合、その成功の程度に応じて報酬金をいただきます。報酬金については、事件終了時に再度ご相談し、経済状態によっては分割払いにも応じる姿勢です。なお、報酬金の算定方法は、事件依頼をいただく時点で詳しくご説明いたします。