婚約を破棄された場合の損害賠償
婚約は,契約の一種と考えられています。よって,婚約を正当な理由なく破棄した場合,債務不履行ないし不法行為を根拠に,損害賠償請求(慰謝料請求)をすることが可能です。
まず問題になるのは,婚約が本当に成立しているか,という点です。婚約が成立しているか否かは,結納の有無や結婚式場の下見の有無,婚約指輪のやり取りや親への挨拶など,様々な要素によって決まります。基本的には当事者の結婚への合意のみで足りるのですが,他,上記した様な要素を間接事実として主張することになります。
婚約破棄が正当な理由に基づく場合は,破棄された場合であっても損害賠償請求が棄却されることもあります。例えば,婚約者から暴力を振るわれたり不貞があった場合など,夫婦共同生活の円満の遂行が不可能である場合です。
損害賠償請求が可能な場合,慰謝料(精神的苦痛)のほか,結婚式場のキャンセル費用や家具購入のための費用も含まれます。婚約破棄と因果関係がある範囲の請求はできますが,その有無の判断は一概には難しいところです。慰謝料額はケースバイケースですが,一般的な事案であれば100万前後と判断されることが多いように思います。