夫の無駄遣いを主張することで有利な財産分与の合意に成功した事例
離婚自体には争いはなく,争点は財産分与のみという事案でした。
双方,資力に関する資料を出しあいましたが,夫側は,通帳の残高は結婚前から持っている特有財産であるとして分与を拒否し,調停委員もそれに同調しました。
それに対し,結婚期間中の通帳の明細を詳細に調べたところ,通常必要とされる生活費以上に高額な引き出しが多数確認できたため,その支出を持ち戻させて,財産分与の額を再計算しました。夫側はその主張はおかしいと反論してきましたが,調停委員の心証がこちらに傾いてきたため,こちらの主導で調停を進めることができました。
最終的には,基本的にこちらの主張に沿う形で,単純に残高のみに着目した財産分与に比べれば約400万円増額した金額をもらうことで合意できました(訴訟に持ち込んでもいいと思ったのですが,依頼者が希望しませんでした)。