空き地に駐車して罰金10万円の請求を受けましたが、支払わないといけませんか?
【事例】よく駐車場や空き地に、「無断駐車をしたら罰金10万円」という張り紙を見ることがありますが、実際に無断駐車をした場合、張り紙のとおり罰金として10万円を支払わなければならないのでしょうか。
【答え】仮に、土地の所有者と「無断で駐車した場合は罰金として10万円を払います」という合意をしていた場合は、その通り10万円を支払う義務があるでしょう。一種の契約が成立していると見ることができるためです。しかし、そのような合意をすることはまず考えられません。
そうなると、この張り紙は、何らかの合意を示したものではなく、土地の所有者が一方的に宣告している、一種の警告ということができます。通常、無断駐車をした人は、この張り紙に承諾したものとは評価されませんから、張り紙に従って罰金10万円を支払う必要はないことになります。
もっとも、無断駐車をしても、全く損害賠償をする必要はない、というわけではありません。無断駐車をしたことによって土地の所有者に損害が発生した場合、損害を賠償する義務が生じます。
たとえば、駐車場に無断駐車をしたことによって、ほかの人に駐車場として貸し出すことができなくなった場合、無断駐車がなければ得られてたであろう駐車料金相当額を支払う義務が生じます。また、店舗の駐車場に無断駐車したことによって、店舗の売り上げに影響が生じた場合、その分の損害を賠償する義務が生ずることもあります。場合によっては、10万円よりもずっと多くの損害賠償をする必要があることもあるでしょう。
さらに、無断駐車を続けていれば、車をどかすための裁判を起こされたり、警察が入ったりする可能性すらあります。
いずれにせよ、無断駐車をしてはいけないということです。お気をつけください。