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ワンクリック詐欺とは何でしょうか?

【事例】携帯電話のホームページのサイトでクリックをしていたら、間違って入会画面に接続してしまい、入会官僚の表示が出ました。その後、高額な利用料金の請求が届いています。これは支払わなければならないのでしょうか?

 

【答え】最近の詐欺の手口として「ワンクリック詐欺」が挙げられます。これは、インターネットを閲覧しているうちに、アダルトサイトや出会い系サイトへ接続してしまい、多額の金銭の支払いを求めてくる詐欺の一類型です。手口は多様化しており、警視庁のホームページでも取り上げられています。

 このような料金請求はほとんどの場合不当なものであり、契約の無効を主張することができます。そもそも、画像などをクリックするだけでは契約の申し込みにはなりませんし、利用規約のないものについては契約の無効を主張することができます。

 また、電子消費者契約法第3条では、事業者は消費者の申込みもしくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について、確認を求める措置を講じなければならないとされています。

 利用規約があってもそれに同意する旨の確認措置を講じていなかった場合などは、他の画像をクリックしたことによって入会完了画面が出て、高額の利用料金を請求されても錯誤により無効になります(民法第95条)。

 

 具体的な対応としては、無視するのが一番であり、メールに返信したり、氏名、住所、電話番号などの個人情報を伝えることはは絶対にしてはいけません。脅迫的な方法で金銭を要求しても相手にする必要はなく、もし御心配であれば警察に相談するのもいいでしょう。

 

 既に払ってしまった場合、支払う必要が無いお金を支払ったわけなので、業者に対して返還請求をすることができます。もっとも、利用者個人がサイトや銀行口座から業者を特定するのは容易ではありません。なるべく早めに警察や弁護士に相談した方がいいでしょう。