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犯罪に巻き込まれ、被害を受けました。被害者の立場でどのようなことができますか?

【事例】道を歩いていたら、数人に囲まれて暴力を受け、財布を奪われてしまいました。犯人が捕まったのですが、財布は戻ってきません。どうすればいいのでしょうか。

【答え】

日本の裁判手続きは、検察官が起訴し、被告人(犯人)が防御するというシステムを取っており、原則として被害者は当事者ではありません。裁判前の手続きとして、警察官や検察官の取り調べを受けたり、実況検分に立ち会ったりすることが主な役割です。また、犯人が犯行を否認する場合は、証人として裁判所で証言することを求められることもあります。

平成21年から、被害者意見陳述という制度が導入されました。検察官に申告することで、現在の心情や意見を裁判の中で陳述することができると言う制度です。事実関係の主張はできませんが、裁判官に被害者としてどのように思っているかを理解してもらう場となります。

また、一定の重い犯罪(殺人や強姦など)に限られますが、被害者や被害者の委託を受けた弁護士が刑事裁判に参加することができる被害者参加制度も導入されました。この制度を利用すれば、被害者が商人や被告人に直接尋問をすることができます。弁護士を依頼する資力がない場合は、法テラスの援助を受けることも可能です。

被告人側から(実際には被告人についている弁護士から)、示談のために被害弁償の提供があることもあります。事件によっては、民事訴訟を起こすことは経済的に割に合わないケースも多いため、被害回復のために受け取ることも検討してもいいでしょう。ただし、被害弁償を受けたり示談をしたりすれば、判決にあたって被告人に有利に働きますので注意が必要です。

被告人から被害弁償がない場合は、民事訴訟を提起する、損害賠償の申立てをする(一定の犯罪に限られます)、犯罪被害者給付制度を利用する(一定の犯罪に限られます)などの方法がありますが、どれも一長一短です。

犯罪被害に遭った場合、どのような方法がとれるかはケースごとに大きく異なりますので、弁護士に相談することが適切でしょう。