具体的な相続分について教えてください
相続人の範囲と法定相続分は,民法900条で以下の通り定められています。1から3の順で優先順位が決まったいるので,3のケースは子も直系尊属もいない場合,2のケースは子がいない場合に初めて適用されます。
- 子と配偶者が相続人の場合・・・子2分の1,配偶者2分の1
- 配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合・・・直系尊属3分の1,配偶者3分の2
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・兄弟姉妹4分の1,配偶者4分の3
子,直系尊属または兄弟しまうが複数存在するときは,上記割合を人数で割った額が法定相続分になります。
例えば,亡くなった方に配偶者と子3人がいた場合,配偶者の法定相続分は2分の1,子の法定相続分はそれぞれ6分の1ということになります。上に述べた1のケースですので,直系尊属や兄弟姉妹がいたとしても相続人にはなりません。