寄与分という制度があると聞きましたが,内容について教えてください
寄与分とは,相続人の一部が被相続人の遺産の維持や財産の形成に特別の寄与を行った場合,その寄与に程度に応じて,その寄与に相当する額を加えた財産を寄与者に相続させる制度です。よく主張されるケースは,亡くなった方と同居して面倒を見ていた,というものがあります。
なお,同居していたことや面倒を見ていたのみで無条件に寄与分が認められるわけではなく,「財産の維持または増加について特別の寄与」をしたことが必要です。たとえば,生前に事業資金として金銭を無償で贈与していたり,長期にわたって生活費の負担をしていた場合などが挙げられます。
ただし,子は親の面倒を見る義務(扶養義務)がありますので,通常程度の看護では特別の寄与ということはできず,寄与分の主張をすることはできません。また,扶養義務を超えた看護をしていたとしても,その行為が「被相続人の財産の維持または増加について」特別の寄与をしたことが必要になります。
寄与分については,争いになる遺産分割では頻繁に争点に上がる点です。具体的な計算や主張すべきポイントについては非常に難しく,法律家の助けなしでは十分に意思表示ができないこともあるでしょう。相続にあたって,自分が面倒を見ていたなどのご事情があれば,まずは弁護士に相談するようにしてください。