生前贈与があった場合における相続分について教えてください
相続人の一部に,生前に贈与があった場合,具体的相続分の計算が複雑になります。
民法では,生前に贈与など受けた場合(特別受益といいます)相続分の前渡しとみなし,相続時にはこの金額を差し引いた部分しか受領できないことになります。具体的計算にあたっては,生前に贈与された分は,いったん相続財産とみなし(持戻し),そこから計算します。
例えば,相続財産が5000万円,相続人が子3人(法定相続分はそれぞれ3分の1)で,子の1人が生前に1000万円もらっていた場合の計算は以下のようになります。
- 相続財産・・・5000万円+1000万円=6000万円
- 生前に1000万円をもらっていた子の相続分・・・6000万円÷3-1000万円=1000万円
- それ以外の子の相続分・・・6000万円÷3=2000万円
こう考えると,生前贈与があっても有利な地位に置かれることはないことになってしまいます。相続させる立場からは,思ったような結果にならないことになってしまいそうです。
もし,被相続人が,生前贈与とは別に,法定相続分も相続させたい,とお考えになったら,「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」をする必要があります。その意思表示が認められれば,生前贈与は遺産分割にあたっては何らの考慮もされなくなります。
相続分の計算についてはこれ以外にも難しい問題を含みますので,具体的な行動に移る前に弁護士に相談することをお勧めします。