相続財産にはどのようなものが含まれますか?
相続財産は,民法896条において,「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とありますが,具体的な記載はありません。具体的な相続財産としては以下のようなものがあります。
- 現金,動産,不動産
- 預貯金,貸付金,有価証券(株式や国債)
- 損賠賠償請求権(交通事故でなくなった場合の慰謝料など)
- 借金(住宅ローンなど)
逆に,以下のものは相続財産ではありません。
- 生命保険金(ただし,受取人名義が被相続人である場合は相続財産に含まれます)
- 死亡退職金
- 身元保証債務
- 使用貸借の地位(民法599条)