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法律Q&A

相続財産にはどのようなものが含まれますか?

相続財産は,民法896条において,「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とありますが,具体的な記載はありません。具体的な相続財産としては以下のようなものがあります。

  1. 現金,動産,不動産
  2. 預貯金,貸付金,有価証券(株式や国債)
  3. 損賠賠償請求権(交通事故でなくなった場合の慰謝料など)
  4. 借金(住宅ローンなど)

逆に,以下のものは相続財産ではありません。

  1. 生命保険金(ただし,受取人名義が被相続人である場合は相続財産に含まれます)
  2. 死亡退職金
  3. 身元保証債務
  4. 使用貸借の地位(民法599条)