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法律Q&A

遺産分割協議が整わない場合,どのようにすればいいか教えてください

遺産分割は,まず第一次的には,相続人間の協議で分割方法を決めるのが相当でしょう。もっとも,分割方法や遺産の評価,特別受益な寄与分などで,相続人間で協議が整わない場合,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。

遺産分割調停では,家庭裁判所の調停委員(民間人ですが,弁護士や不動産鑑定士などが就任することが多くあります)2名が各相続人から話を聞くことになります。当事者間には争いがあることがほとんどですので,基本的には同席で話を聞くことはなく,当事者の一方が話をしているときは他の当事者は待合室で待機することになります。

調停委員が当事者から話を聞き,解決策を模索し,当事者間に合意が整った場合,調停成立になります。調停成立まで来かかる回数はまちまちですが,少なくとも3回程度の期日が必要になるケースがほとんどでしょう。場合によっては1年以上調停することも珍しくはありません。

調停をしたにもかからわず当事者間で合意ができなかった場合,調停は不成立となりますが,自動的に審判に移行します。審判においては,調停委員ではなく裁判官が,様々な事情を考慮し具体的な分割方法について判断をすることになります。審判の内容について不服がある場合,審判の告知を受けた日から起算して2週間以内に,高等裁判所あてに即時抗告をすることができます。