遺産分割協議のやり方や具体的な分割の方法について教えてください
被相続人が亡くなった際に被相続人が所有していた相続財産を,各相続人に分割することを遺産分割といいます。
遺産分割の方法としては,相続人間の合意さえあればどのようなものでも構いません。遺言があったとしても,相続人が合意さえすれば,遺産をどう分けるか自由に決定することができます。
遺産分割協議を行う時期ですが,被相続人が死亡し相続が発生した以後であればいつでも構いません。ただ,遺産分割がいつまでも放置されると,財産関係が不安定な状況に置かれてしまうこと,相続税の納付期限が被相続人の死亡から10か月以内と定められていることからすれば,なるべく早期に遺産分割協議を行うべきでしょう。
具体的な遺産分割の方法としては,土地などの現物をそのまま分ける方法(現物分割),遺産を売却して得た現金を分割する方法(換価分割),相続人のうち一部が遺産を単独で取得する代わりに,他の者に相当額の金銭を支払う方法(代償分割)などがあります。
遺産分割協議が整わない場合,遺産分割調停を行うことになります。