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法律Q&A

遺留分という制度について教えてください。

遺留分とは,あらかじめ決められた相続人が,被相続人の財産の一定割合の取得を保障するというものです。仮に,その遺留分を侵害する処分がなされてしまった場合,自らの遺留分を主張することができます。

遺留分を有する相続人は兄弟姉妹以外の相続人と民法に定められています。具体的には,配偶者,子,直系尊属(親など)が遺留分を有し,代襲相続人も遺留分の主張をすることができます。直系尊属のみが相続人の場合は相続財産全体の3分の1が,それ以外の場合は相続財産2分の1が遺留分の割合となります。この割合に,各相続人の法定相続分を乗じた割合が各相続人が有する具体的遺留分となります。

なお,遺留分の基礎となる財産は,相続財産そのもののほか,死亡から1年前までに贈与した財産を加えて決められます。ただし,1年より前になされた贈与であっても,贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合や相続人への生前贈与が特別受益にあたる場合は,贈与の時期に関係なく遺留分の算定の基礎となります。