遺留分の侵害がなされているのですが,具体的にどのように動けばいいでしょうか。
遺留分を侵害する処分がなされた場合,遺留分権利者は,侵害者に対し遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求をする場合,訴訟を起こすことは必ずしも必要ではなく,相手方に対し遺留分減殺請求の意思を表示することで足ります。具体的には,配達証明付内容証明郵便で行うことが多いでしょう。相手がこれに応じない場合,はじめて,調停や裁判により解決を目指すことになります。
なお,遺留分減殺請求は,遺留分権利者が,相続の開始と現在すべきそうよ又は遺贈があったことを知った時から1年経過すると時効になってしまい請求できなくなります。相続開始から10年経過した場合も遺留分減殺請求はできなくなります。