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夫婦で別の名字を名乗りたいのですが・・・

【事例】私はもうすぐ結婚する予定です。結婚後は名字を変えないといけないのでしょうか。夫婦別姓は許されますか。

 

【答え】民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と規定しており、結婚をするときに夫婦のどちらかが結婚前の姓を変えなければならないことが規定されています(夫婦同姓の強制)。

 このような規定が設けられた根拠は、夫婦同姓となることによって、対外的に夫婦であることが明確になること、一体感が生まれることなどが挙げられます。

 

 しかし、社会の移り変わりとともに、氏の変更を伴う結婚に抵抗感を感じる人が増えてきており、生活上仕事上の不便・不利益を生じさせることもあります。夫婦同姓とすることも別姓とすることもそれぞれの価値観に基づいて決せられる問題であり、価値観が多様化した現代において一つの価値観を全ての人に強制することは妥当でないという考えが現れました。

 そこで、夫婦の両方が姓を変えることなく結婚することを認める選択的夫婦別姓制度の導入が検討され始めています。この制度について、民法改正案が何度か国会に提出されていますが、反対意見も強く、いまだに法制化されていません。

 

 現在の制度において結婚後も姓を維持する方法としては、通称として旧姓を使い続ける方法があります。結婚後も仕事を続ける方は、通称を使用する方も多く社会的にも認知されています。パスポートなども通称併記が可能となっており、仕事上の不便・不利益も一定限度にとどめることができます。

 ただし、企業の中には事務手続きが煩雑になるとか社員管理に支障が出るなどの理由から通称使用を認めていないところもあります。さらに、公的な書面では通称が使えない等通称使用の範囲が限られておりますので、使い分けの負担があることは否定できません。

 このように通称使用には各種の問題点があり、制度化したとしてもなお限界があると言わざるを得ません。

 

 また、婚姻届を提出せず、事実婚を選択し、夫婦別姓を実践しているカップルもいます。ただし、婚姻届を提出しないため配偶者は法定相続人とならず遺産相続の権利は保障されません(民法900条)。2人の間に生まれた子供は非嫡出子となり(民法772条)、相続分で嫡出子と比べて不利益を被ることもあります(民法900条4号但し書き)。