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別居するにあたっての留意点

離婚協議をするに先立って,夫婦が別居することは実務上よく行われています。

民法上,別居する場合でも,夫婦は,婚姻から生じる費用を分担する義務を負います。別居した場合でも,収入の多い側は少ない側に対し,婚姻費用を請求することが可能です。婚姻費用は,協議で決めるのが基本ですが,協議ができない場合や合意できない場合,婚姻費用分担請求調停を提起し,裁判所で妥当な婚姻費用の額を定めることになります。

別居する場合,子供をどうするかというお悩みをお持ちの方がいらっしゃいます。離婚後に子供の親権者となりたいとお考えであれば,別居にあたって子供を連れたほうが,後に行われる離婚の協議で有利になる可能性が高くなるように思います。ただし,あくまで子供の意思を最優先すべきですので,子供の意思を無視して無理やりに子供を連れだすようなことは許されません。