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別居中の夫が家庭に生活費を送ってくれません

離婚協議中の夫が,別居している妻に対し生活費を送ってくれないことはよくある話です。民法上,夫婦は,婚姻から生じる費用を分担する義務を負っており,それは別居中であっても,離婚協議中であっても変わりません。夫に対して,婚姻費用を請求することが可能です。

具体的にいくらの婚姻費用を請求できるかについては,夫婦間で決めることですが,その合意ができないことも珍しいことではありません。その場合,家庭裁判所に婚姻費用分担調停の申し立てを行い,調停委員の介入も受けながら,支払われるべき婚姻費用について話し合いを進めることになります。家庭裁判所で婚姻費用の額について話し合いを行う場合,「養育費・婚姻費用の算定方法及び算定表」(判例タイムズ111号285ページ)により,簡易迅速に決めることが大半です。

なお,婚姻費用を決めた場合でも確実な支払われないこともあります。確実な支払いをしてもらうためには,公証役場で強制執行認諾文言付公正証書を作成するか,調停で合意することで,強制執行をできる体制にしておくことが重要でしょう。