同居をしようとしない夫に同居を強制したい
民法752条において,夫婦は同居する義務があることが定められています。夫婦の一方が正当な理由なく同居に応じようとしない場合,家庭裁判所に対し同居を求める調停を起こすことが可能です。調停で話し合いがまとまらない場合,自動的に審判手続きに移行し夫婦間の諸事情(婚姻の破綻の有無や離婚意思の有無など)を考慮し,同居を命ずるか否かが決まります。
同居を命ずる審判が出た場合,任意に応じればいいのですが,審判に応じようとしない場合,対応が非常に難しくなります。同居義務は,夫婦が自由な意思に基づいて実現する義務と考えられており,強制執行をすることができません。その場合,審判が出た場合でも最終的に同居させることができないことになってしまいます。現在の法制度の欠点と言えるかもしれません。
なお,同居義務を果たさないことは,民法上の離婚原因(離婚訴訟で離婚請求が認められる要件)になります。