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その他の情報

か行

 

・買戻し(かいもどし)

 売買契約において、売主が一定期間内に売買代金と契約費用を返還すれば目的物を取り戻すことができるという解除権付特約(民法579条、580条)。

・覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう)

 覚せい剤とその原料の取扱いを規制する法律。

・確認の訴え(かくにんのうったえ)

 民事訴訟の訴えのうち、原告が被告に対し特定の地位や法律関係を有し、または有さないことを裁判所に確認してもらう訴えのこと。

・瑕疵(かし)

 法律上何らかの欠点・欠陥を指す用語。

・貸金業法(かしきんぎょうほう)

 いわゆるサラ金が社会問題化したため、資金需要者の利益を保護する目的で制定された、貸金業者を規制する法律。威圧的な取立て等に制裁を与える。

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

 売買やその他の有償契約の目的物が、通常持つ性質を欠いていて、しかも一般的な注意ではその欠陥を見つけることができない場合、その欠陥の発見から1年以内ならば買主は損害賠償請求や契約の解除をすることができる(民法570条、566条)。

・家事調停(かじちょうてい)

 家事審判官と調停員で組織する調停委員会、または家事審判官のみによって行われる家事事件処理手続の一つ。

・過失(かしつ)

 ①私法上の過失は、自己の行為によって損害が発生することを予見できたのに、不注意でそれを予見せずこれを避ける行為を怠ったことをいう。

 ②刑法上は、故意がなくても、不注意によって被害を引き起こしてしまうことをいう。

・過失傷害の罪(かしつしょうがいのつみ)

 傷害の過失犯形態を処罰するものである。

・家族法(かぞくほう)

 民法第四編親族の規定を中心とした法体系のことである。

・割賦販売(かっぷはんばい)

 売買代金を分割して定期的に支払うことを約束する売買契約をいう。クーリング・オフ制度や消費者と割賦販売会社・販売会社との間の抗弁権接続規定を設けることで取引の適正を図っている。

・株式会社(かぶしきがいしゃ)

 株式を発行し、間接有限責任社員(会社法104条参照)のみで構成される会社。

・株式譲渡(かぶしきじょうと)

 株式を他人に譲り渡す行為。

・株主(かぶぬし)

 株式会社の実質的な所有者である株式会社の社員のこと。

・仮差押え(かりさしおさえ)

 将来行われる金銭債権の強制執行を保全するために、暫定的に債務者がその財産を処分してしまうことを禁止する民事保全手続を仮差押えという。

・仮釈放(かりしゃくほう)

 禁錮または懲役刑に処せられた者のうち改悛の状が認められる者については、刑期が一定期間経過した後に、仮に釈放する処分ができる(刑法28条)。仮釈放された者は、保護観察に付される。

・仮処分(かりしょぶん)

 その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれのあるときに、本案において権利の対象物となっている物の現状を維持する処分(民事保全法23条1項)をいう。争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険をさけるために、強制執行の保全とは無関係に、本案の権利関係について判決が確定するまで仮の状態を定める措置をする処分(23条2項)をいう。

・仮処分による事前差止め(かりしょぶんによるじぜんさしとめ)

 裁判の確定を待っていたのでは裁判で争う目的が達成されない場合に、一定の行為や権利行使を禁止すること。

・仮登記(かりとうき)

 将来の本登記に備えて、あらかじめ登記簿上の順位を保全する登記のこと(不動産登記法105条以下)。

・管轄(かんかつ)

 ある事件についてどの裁判所がその訴訟を担当するかという分担。管轄は法律および当事者の合意により決定される。

・間接事実(かんせつじじつ)

 主要事実の存在または不存在を推認させる事実。間接事実は主要事実の認定に用いられるという点で証拠と同じ働きをする。

・鑑定(かんてい)

 ①民事訴訟法上は、裁判官の判断能力を補充するために、学識・経験のある第三者にその専門知識や意見を報告させる手続のことである(民事訴訟法212条以下)。

 ②刑事訴訟法上は、特別な知識を有する者による、事実の法則またはその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告をいう。

・期限の利益(きげんのりえき)

 たとえば、ある債務を負っている者は、その期限が到来するまでの間はその債務の履行を請求されることはない。このように、期限がまだ到来していないことによって当事者が受ける利益のことをいう。

・危険負担(きけんふたん)

 たとえば、建物の売買契約において、売主がその建物を引き渡す前に焼失してしまい、引き渡すことができなくなってしまったような場合に、買主は建物の代金を支払わなくてもよいのか、という問題。つまり、損害という危険を売主・買主のどちらが負担するのかというのが、危険負担の問題である。債務者主義と債権者主義がある。現行法の立場は、債務者主義(民法536条1項)で、例外的に、特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約については債権者主義(534条)としている。なお、実際には、危険負担の規定は任意規定のため、あらかじめ危険負担に関する特約を結び、民法の規定とは違う処理がなされていることが多い。

・擬制自白(ぎせいじはく)

 当事者が、口頭弁論または準備手続で相手方の主張する事実について明らかに争わない場合、または口頭弁論に欠席した場合に、その相手方の主張する事実を自白したものとみなされること(民事訴訟法159条、170条5項)。自白同様、裁判所を拘束する。

・起訴状(きそじょう)

 検察官が、公訴を提起するために裁判所に提出する書面。控訴を提起するには必ず起訴状を提出しなければならない(刑事訴訟法256条1項)。また、起訴状には、①被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項、②公訴事実、③罪名を記載しなければならない(256条2項)。

・起訴猶予(きそゆうよ)

 被疑者の嫌疑が十分であっても、被疑者の情状を考慮して起訴を行わない(刑事訴訟法248条)こと。

・求償権(きゅうしょうけん)

 他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して自分の財産の減少分の返還を求める権利をいう。

・協議離縁(きょうぎりえん)

 養子縁組の当事者が、協議によって縁組を解消すること。

・強制競売(きょうせいけいばい)

 執行の対象を売却して金銭に換え、これを債権の満足に当てる手続のこと(民事執行法43条1項)。

・強制履行(きょうせいりこう)

 債務者の意思にかかわらず、国家機関によって債権の本来の内容を実現すること。

・強制わいせつ罪(きょうせいわいせつざい)

 13歳以上の男女に対しては、被害者の抵抗を著しく困難にする程度の「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすること」。13歳未満の男女に対しては、手段を問わず「わいせつな行為をすること」。

・供託(きょうたく)

 法令の規定にもとづいて金銭や物品等を供託所や一定の者に寄託することをいう。

・共同相続(きょうどうそうぞく)

 2人以上の相続人が共同して相続する相続形態のことで、単独相続に対する用語である。

・共同抵当(きょうどうていとう)

 同一の債権の担保として、数個の不動産の上に設定された抵当権のこと。

・共同保証(きょうどうほしょう)

 数人の保証人が、同一の債務を保証する場合をいう。

・脅迫罪(きょうはくざい)

 相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫する罪。

・共犯(きょうはん)

 2人以上の行為者が共同して犯罪を実現する場合を意味する。

・業務上横領罪(ぎょうむじょうおうりょうざい)

 業務上自己の占有する他人の物を、横領する罪である(刑法253条)。

・共有(きょうゆう)

 複数の者が同一の物を同時に所有する場合の原則的な形式。

・寄与分(きよぶん)

 共同相続人のうちに、被相続人の財産の維持または形式に寄与した寄与分を求めることができる者(寄与分権利者)がいる場合に、この寄与者の相続分に加算する財産額のことをいう(民法904条の2)。

・金銭債権(きんせんさいけん)

 代金債権・貸金債権・賃金債権等、通常、一定額の金銭の支払いを目的とする金額債権のこと。

・クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)

 訪問販売やキャッチセールス等で強引に勧められてよく考えないまま契約を結んでしまった場合、契約を結んだ者に再考の機会を与えて、消費者紛争を解決するために、一定の期間内ならば無条件に契約を解消できる制度。

・刑事施設(けいじしせつ)

 懲役、禁錮、拘留の刑(国際受刑者移送法に定める共助刑を含む)の執行のため拘置される者、刑事訴訟法の規定により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対して必要な処遇を行う施設。

・刑事訴訟(けいじそしょう)

 刑法の適用を受ける犯罪事件についてなされ、刑事訴訟法の手続にのっとって進められる訴訟。

・刑の執行猶予(けいのしっこうゆうよ)

 言い渡した刑につき、実際の執行までの猶予期間を定め、その猶予期間を法で定められた遵守事項を破ることなく満了したときは判決の言渡しの効力が消滅する制度。

・軽犯罪法(けいはんざいほう)

 刑法上の犯罪を構成するほどのものではないけれども、日常生活に有害で放任できない軽微な犯罪を取り締まるための法律。

・契約(けいやく)

 相対する2人以上の当事者が合意することによって、権利・義務の関係を作り出す法律行為。

・契約の解除(けいやくのかいじょ)

 契約が結ばれた後に、一方当事者の意思表示によって、その契約がはじめから存在しなかったと同様の状態にもどすこと。

・現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)

 現に犯罪を行っている者、行い終えた者、および①犯罪を行い終えてから間もないと明らかに認められ、かつ②犯人として連呼されている者・盗品等や犯罪に供した凶器その他の物を所持している者・身体や衣服に犯罪の顕著な証跡がある者・誰何(すいか)されて逃走しようとする者の、犯行現場およびその延長と見られる場所での逮捕。

・検察官(けんさつかん

 刑事事件の訴訟手続において、国を代理することを主たる任務とする公務員。

・検察審査会(けんさつしんさかい)

 利害関係人の申立て、または職権で不起訴処分の当否を審査することによる、訴追権の適正化のため、一般国民からくじで選ばれた検察審査員で構成される合議体。

・現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい

 現に人が日常的に利用している建造物等に対する放火および失火の罪。

・限定承認(げんていしょうにん

 被相続人の債務および遺贈を、相続によって得た財産の限度まで支払うことを条件とした、相続人の意思表示による相続。

・限定責任能力(げんていせきにんのうりょく

 刑法上、行為者に物事の善悪を区別する能力および区別した善悪に従って行動する能力が、まったくなかったとは言えないが、著しく衰えていて完全な責任能力を認めることができない場合。

・権利金(けんりきん

 土地・家屋の賃借権の設定や譲渡に際して、賃借人の側から地主・家主に対して支払われる金銭。敷金とは異なって、契約が終了しても返還されない。

・故意(こい

 どのような結果を招くか知っている上で、あえて行動し、結果を起こす意思。

・合意管轄(ごういかんかつ

 民事訴訟の当事者は合意によって、法定管轄とは異なる裁判所を選択することができる(民事訴訟法11条)。これを合意管轄という。

・行為能力(こういのうりょく

 行為能力とは、法律行為を単独で有効にすることができる法律上の地位あるいは資格をいう。

・抗告(こうこく

 決定・命令に対する上訴。一般抗告と特別抗告とがあり、一般抗告はさらに①通常抗告と②即時抗告に分けられる。

・更新料(こうしんりょう

 賃貸借契約の契約期間が満了し、さらに一定期間、同一の契約を続ける際に、賃借人から賃貸人へ支払われる金銭のことである。

・公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん

 公証人役場においてまたは公証人の出張により、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言を口授し、公証人が筆記して遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が承認した後、各自署名押印した遺言書(民法969条等)。

・構成要件(こうせいようけん

 違法かつ有責な行為を類型化した、ある行為を犯罪行為とするために必要な条件。

・控訴(こうそ

 まだ確定していない第一審の判決に対して、上級裁判所の審理を求める不服申立て。

・勾留(こうりゅう

 逃亡または罪証隠滅を防止し、また将来の公判に備えて被疑者の身柄を確保するため、被疑者・被告人を拘束する裁判およびその執行のこと。

・勾留質問(こうりゅうしつもん

 逮捕した被疑者を引き続き勾留しようとする場合や、在宅で起訴された被告人を勾留しようとする場合に、裁判官が被疑者や被告人から被疑事実や被告事実についての弁明を聞いて、勾留理由があるかどうかを判断する手続。

・国選弁護(こくせんべんご

 当事者主義の実質化と法の下の平等のため、貧困などの事情によって弁護人を頼めない被告人等に、裁判所または裁判長が弁護人を選任する場合を指す。

・告訴(こくそ

 犯罪の被害者やその親族など、告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示。

・告発(こくはつ

 告訴権者と犯人自身以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪を申告して訴追を求めること(刑事訴訟法239条等)。

・国家賠償(こっかばいしょう

 違法な行政作用によって国民が損害を受けた場合、国家の道義的責任の観点からの補償のこと。

・婚姻予約(こんいんよやく

 婚姻予約とは、文字どおりには婚約を意味するが、わが判例法上は、主として内縁関係のことを意味し、準婚関係とも呼ばれる。

・婚約(こんやく

 将来婚姻しようという約束。身分法上の契約で、当事者に意思能力があれば有効に成立する。婚約の不当放棄に対しては、慰謝料などの損害賠償請求が認められる。