は行
・廃除(はいじょ)
被相続人が、推定相続人の相続人としての資格を奪うことをいう。
・売買(ばいばい)
当事者の一方(売主)がある財産を相手方(買主)に移転し、これに対して買主がその代金を支払うことを互いに約束する契約をいう。
・破産(はさん)
債務者に経済的破たんの予兆がある場合に、債務者のすべての財産によって債権者に公平な満足を与えるための、裁判上の手続をいう。破産者が法人である場合にはその法人は消滅し、個人であれば免責の決定を受ければゼロから再出発できること、といった特徴がある。
・破産管財人(はさんかんざいにん)
破産手続開始の決定と同時に破産裁判所によって選任され、破産財産を管理し、破産財団を換価して売上金を破産債権者に配当する者。
・判決の確定(はんけつのかくてい)
判決が上訴で取り消される可能性がなくなった状態。
・反訴(はんそ)
係属中の訴訟の手続内で、被告から、本訴請求またはそれに対する防御方法と関連する請求について、原告に対して提起する訴えをいう。
・被疑者・被告人(ひぎしゃ・ひこくにん)
被疑者とは、犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴の提起は受けていない者をいう。被告人とは、公訴の提起を受けた者をいう。
・非債弁済(ひさいべんさい)
債務がないことを知りながら弁済する場合をいう。この場合、本来ならば給付された物は不当利得に当たるはずであるが、自分からあえて損失を招いた者は法で保護する必要はないから、非債弁済をした場合には返還請求はできないことになっている。
・非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいう。
・被保佐人(ひほさにん)
精神上の障害によって、自分の行為についての判断能力が著しく不十分な状況にあるために、本人や配偶者、検察官等の請求によって、家庭裁判所から補佐開始の審判を受けた者をいう。
・被補助人(ひほじょにん)
精神上の障害によって、自分の行為についての判断能力が不十分な状況にあるために 、本人や配偶者、検察官等の請求によって、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者をいう。
・表見代理(ひょうけんだいり)
無権代理とされる場合において、一定の要件のもとで本人に対してその無権代理行為の効力を生じさせることで、無権代理人を本当の代理人と信じて取引をした相手方を保護する制度。
・不起訴処分(ふきそしょぶん)
検察官が、事件の軽重や犯人の行動、情状などから起訴しないものと決定することをいう。
・不貞な行為(ふていなこうい)
配偶者としての貞操義務に反する行為をいう。民法では、離婚原因の一つとされている。
・不当利得(ふとうりとく)
法律上正当な理由がないにもかかわらず、他人の財産や労務から利益を受け、そのために他人に損失を与えることをいう。
・不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)
不法の原因のために給付を行った者が、その給付した物の返還を請求することができないという法律関係をいう。
・不法行為(ふほうこうい)
自己の不注意などによって他人の身体、財産に損害を加えてしまうことをいう。このような場合、損害を被った相手方を救済し、損害を公平に分担させる必要がある。
・フランチャイズ契約(ふらんちゃんいずけいやく)
商品の製造会社または主宰会社が、加盟店に対して地域的一定販売権を与える契約のことである。コンビニエンスストアや外食産業などで用いられている。
・文書提出命令(ぶんしょていしゅつめいれい)
裁判所が、証拠とすべき書面をその所持人に提出するよう発する命令をいう。
・弁済(べんさい)
債務者が、債務の内容通りの給付をして、債権者を満足させることをいう。
・弁済者の代位(べんさいしゃのだいい)
債務者以外の第三者が弁済した場合、弁済者は、求償権の範囲で原債権と担保を行使できる。これを弁済者の代位という。
・暴行罪(ぼうこうざい)
暴行行為を処罰するもの。傷害の結果は生じていないことが必要である。
・法定相続(ほうていそうぞく)
相続分の指定がないときに、民法の規定(民法900条、901条)にもとづいて相続分が決まることをいう。
・保護観察(ほごかんさつ)
犯罪者に対して、その改善・更生を助けるために、適切な指導監督者の下で、一定の制限(一定の住居に居住し正業に従事することや、住居を転じまたは長期の旅行をするときは保護観察者の許可を得ることなど)に服するほかは、自由な社会生活を送らせることをいう。少年に対する保護処分の一種としての保護観察や、仮釈放者・刑の執行猶予を受けた者に対する保護観察などがある。
・保護処分(ほごしょぶん)
家庭裁判所が、審判の結果、少年に対して言い渡す処分をいう。
・保釈(ほしゃく)
保釈保証金の納付を条件に、被告人に対する勾留の執行を停止してその身柄拘束を解くことを決定する裁判をおよびその執行をいう。
・保証契約(ほしょうけいやく)
主たる債務者が履行しないときには、保証人が主たる債務者と同一の債務の履行をしなければならないとする契約をいう。
・保証債務(ほしょうさいむ)
他人がその債務を履行しない場合に、代わりに履行することを約した人の債務をいう。