ま行
・身元保証(みもとほしょう)
①被用者に帰責事由がある場合の債務不履行・不法行為につき、使用者が受けた損害の賠償を保証する趣旨であるものと、②被用者の帰責事由の有無を問わず、被用者の行為により使用者が受けた損害の賠償を保証する趣旨のものとがある。
・民事保全(みんじほぜん)
仮差押え、仮処分の総称をいう。
・無権代理(むけんだいり)
代理権を与えられていない者が、代理行為をすることをいう。本人には効果帰属しないのが原則である。
・無権代理人(むけんだいりにん)
代理権をもたないにもかかわらず代理行為をした者をいう。
・無罪判決(むざいはんけつ)
被告人の行為が罪とならない場合や、犯罪が被告人の行為によるものとの証明がなかった場合になされる実体裁判をいう。
・免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)
債務が同一性を失わずに引受人に移転し、旧債務者が債務を免れる場合をいう。
・黙秘権(もくひけん)
憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」として、いわゆる黙秘権を保障している。