ら行
・履行遅滞(りこうちたい)
履行期が過ぎているにもかかわらず、債務を履行しないことをいう。①履行が可能であること②履行期が経過したこと(民法412条)③履行しないことが違法であること④債務者に帰責性があること、が要件になる。
・履行遅滞による解除(りこうちたいによるかいじょ)
債務者が履行を遅滞した場合、相手方は、①債務者に帰責性があること②相当の期間を定めた催告をしたこと③相当期間内に履行がないこと、が満たされれば、契約を解除することができる。
・履行不能(りこうふのう)
債権成立後、債務者の帰責性により、後発的に債務の履行が不可能になることである。
・履行不能による解除(りこうふのうによるかいじょ)
履行の全部または一部が債務者の帰責性により後発的に不能になった場合には、債権者は契約の解除をすることができる。
・離婚(りこん)
夫婦の双方が生存中に、その婚姻を解消すること。現在、①夫婦の合意による協議離婚(民法763条)②調停委員の調停による調停離婚(家事審判法17条等)③離婚の調停が調わないときに家庭裁判所が職権で離婚の審判をする審判離婚(家事審判法24条)④民法770条所定の原因がある場合に、訴えにもとづく裁判によって成立する裁判離婚の4種類が認められている。
・利息制限法(りそくせいげんほう)
金銭の支払いを内容とする消費貸借の利息について、一定率以上の取りたてを禁じる法律である。過重な利息から債権者を保護することを目的とする。
・略式裁判(りゃくしきさいばん)
被告人が認めている軽微事件について、通常の公判手続を省略して、簡易裁判所の命令(略式命令)で財産刑(一定額以下の罰金・科料)を科す手続をいう(刑事訴訟法461条以下)。
・留置権(りゅうちけん)
他人の物の占有者が、その他人の物について生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留め置く権利のことである(民法295条)。
・両罰規定(りょうばつきてい)
法人の代表者が犯罪行為を行った場合に、その代表者個人を罰するとともに法人にも罰金刑を科す規定をいう。
・連帯債務(れんたいさいむ)
数人の債務者が、同一内容の可分給付について、それぞれ独立に全部の給付債務を負い、そのうちの1人が弁済をすれば、他の債務者は、債務を免れるというような債務をいう。
・連帯保証(れんたいほしょう)
保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する場合をいう。
・労働協約(ろうどうきょうやく)
労働条件について、使用者と労働組合その他の労働者団体との間で交わされた、書面による合意をいう(労働組合法14条)。