立川の弁護士、もえぎ法律事務所の公式サイト

お問い合わせは:042-595-8425
お問い合わせフォームはこちら

その他の情報

保釈制度とは何でしょうか?

【事例】罪を犯して逮捕されても、保釈をすることができると聞きました。保釈とは何でしょうか。どのような手続きで保釈できますか。保釈をすれば無罪になるのですか。

 

【答え】

 保釈とは、保釈保証金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、身柄を解く制度です。身柄を解かれると言っても、刑事裁判を受けずに済むということはなく、裁判の日には自宅から出頭することになります。なお、保釈が認められるのは、検察官が起訴した場合(刑事裁判を受けることになってしまった場合)であり、起訴前の保釈は認められていません。

 保釈がされるためには、裁判所が決めた保釈保証金を納めなければなりません。保釈保証金の額は、事案によって異なりますが、一般的な事件では200万円前後であることが多いでしょう。保釈保証金が無い場合、保釈支援のための協会から借り入れることもできます(手数料が取られます)。

 保釈保証金は、被告人が逃走したり裁判への出頭を拒否したりしない限り、裁判後に返還されます(有罪判決の場合でも同じです)。実際に保釈保証金が没収されるケースはきわめて稀です。

 保釈制度は、このように不必要な身柄拘束を解くものですが、どのようなケースでも認められるわけではありません。裁判所は、保釈請求があった場合、罪証隠滅のおそれの有無や逃走の危険性などを検討して、保釈を許すか、許すとしても保釈保証金をいくらにするのかを決めます。事案によっては、いくらお金を積んでも保釈が許されないケースも少なくありません(一般的には、否認している事件で保釈を認めてもらうことは困難なことが多いです)。

 保釈請求については、必要書類等もありますので、担当の信頼できる弁護人にお願いするのがよいでしょう。