警察署での面会や差し入れについて
【事例】お恥ずかしい話ですが、私の知り合いが逮捕されて、警察署で勾留されることになりました。面会や差し入れの概要について教えてください。
【答え】警察などに勾留されている人は、法令の範囲内で、警察官立会いの下、接見(面会)を行うことができます。警察署によって異なりますが、弁護人以外の方は、平日のお昼を除く日中に限定されており、時間も15分程度に制約されるのが通常です。警察署によっては面会室が少なく、相当な時間待たされることもあります。なお、面会可能時間は警察署によって異なりますので、事前に警察の留置係に連絡するとよいでしょう。
面会に関して注意してほしいことは、一日1グループに限られているということです。面会に行っても、既にほかの方が面会済みであった場合は面会できないことになりますので、注意してください。
身柄を勾留されると、所持品はほぼすべて留置係に管理されます。最低限のものは支給されますが、十分とは言えません。洋服や下着、本や雑誌などを差し入れてもよいでしょう。
また、差し入れに関して、留置されている人は中で、お弁当や新聞などの買い物ができます。こういった買い物のために、お金を差し入れすることもできます。