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コンビニで万引きをして捕まってしまいました。今後の流れを知りたいです。

 万引きは刑法上の窃盗罪に該当し,その法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。「万引きなんか大したことない」と思うかもしれませんが,重い刑罰が科されることもあります。買い取れば問題ないと考える方もいるかもしれませんが,量刑には影響しうるものの,被害品を買い取ったことで犯罪でなくなるわけではありません。

 具体的な量刑を決める基準は,被害額や弁償をしたかどうか,被害者が許してくれたかどうか,同じようなことをやったことがないかなど,様々な要素で決まります。

 一番大きいのは,きちんと被害者の対応をしたかどうかでしょう。初犯で,起訴前に示談が成立し被害者からの許しがもらえた場合,不起訴処分も期待できます。

 逆に,被害者が許してくれず,被害弁償もしなかった場合は,被害金が少なかった場合でも罰金刑は覚悟する必要があるでしょう。被害金が大きい場合や前科前歴がある場合は,罰金でも許してもらえず,初犯でも執行猶予が付かず実刑になることも珍しいことではありません。

 窃盗の事案で寛大な処分を求めるためには,被害者対応をはじめとする初動の動きが極めて重要です。