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酔っぱらって人を殴ってしまいました。見通しについて教えてください。

 やってしまった行為は刑法上の暴行罪または傷害罪に該当します(多くのケースでは診断書が出るかどうかによって異なります)。

 その法定刑は,暴行罪であれば2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料,傷害罪であれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

 具体的な量刑を決める基準は,被害額や弁償をしたかどうか,被害者が許してくれたかどうか,同じようなことをやったことがないかなど,様々な要素で決まります。場合によっては,初犯でも思い処分となる可能性もあります。

 一番大きいのは,きちんと被害者の対応をしたかどうかでしょう。初犯で,起訴前に示談が成立し被害者からの許しがもらえた場合,不起訴処分も期待できます。

 逆に,被害者が許してくれず,被害弁償もしなかった場合は,被害金が少なかった場合でも罰金刑は覚悟する必要があるでしょう。被害が大きい場合や前科前歴がある場合は,罰金でも許してもらえず,初犯でも執行猶予が付かず実刑になることも珍しいことではありません。

 暴行や傷害の事案で寛大な処分を求めるためには,被害者対応をはじめとする初動の動きが極めて重要です。