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ある集まりで、主催者の発言により私の名誉が棄損されました。どのような請求ができますか?

【事例】私はある集会に参加していたのですが、主催者がその場に参加していた全員の目の前で、私に関する事実無根の発言がなされました。この発言により、私は名誉をひどく傷つけられたのですが、主催者に責任追及は出来ますでしょうか?

 

 

【答え】

 名誉棄損とは、法的には客観的な社会的名誉を侵害する行為と評価されており、名誉感情を侵害されたにとどまる場合は名誉棄損とはみなされません。また、社会的名誉が棄損されたと評価されるためには、特定の個人に対してのみ情報伝達がされたことのみでは足りず、不特定多数に伝えた場合でなければなりません。もっとも、特定の個人に対してなされた発言でも、伝播可能性があると認められれば成立の余地があります。

 

 いかなる場合に伝播可能性があるかは明確ではありませんが、単に人数のみで決まるわけでなく、組織内での情報伝達が行われるかで決まることが多いです。

 

 名誉棄損があった場合、責任追及方法としては、損害賠償・名誉回復請求・差止請求の3つが考えられます。

 もっとも、あらゆるケースで3つともが追求できるわけではありませんので、詳しくは弁護士にご相談ください。