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私は自己破産をしたことがあります。もう一度自己破産できますか?

【事例】私は5年前に、借金を返しきれなくなって自己破産しました。5年後の今、また借金が返せなくなってしまったので、再度の自己破産を考えています。可能でしょうか?

 

【答え】自己破産を申し立てても、必ずしも債務を逃れられるわけではありません。債務を逃れることができないケース(免責不許可事由、破産法252条第1項)は法律で規定されており、その中の一つに、破産者が免責の申立ての前7年以内に免責を得たことがある場合があります(破産法252条第1項10号)。

 よって、この規定を形式的に適用すれば、貴方は自己破産できないことになります。

 

 自己破産を受けるためには、もう少しだけ時間がたつのを待って、7年経過後に自己破産の申し立てをしてみるという方法があります。また、やむにやまれぬ事情があれば、裁判所が免責を認めてくれる可能性もあります(「裁量免責」といいます)。

 

 ただし、前回の免責から原則は7年間は自己破産できないことは事実です。法律も、そう何度も自己破産をされては、債権者の利益を害し、破産者の更生にもつながらないという考えに基づいて決定を出します。

 自己破産後の借り入れは取り返しのつかない結果を招くことがありますので、絶対におやめ下さい。