過払金という言葉を聞きましたが、これは何でしょうか?
【事例】私は昔サラ金からお金を借りていたことがあります。かなりの高金利だったと思うのですが、過払金はあるでしょうか。契約書などは何も残っていないのですが、請求は難しいでしょうか。
【答え】サラ金やクレジット会社からお金を借りる場合、利息制限法に違反した部分の金利は無効になります。この無効になった部分について、返済をしていた場合、サラ金やクレジット会社に返金を求めることができます。これがいわゆる過払金というものです。
利息制限法1条では、以下のように利息の制限が規定されています。
1 元金の額が10万円未満の場合 年20%まで
2 元金の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%まで
3 元金の額が100万円以上の場合 年15%まで
この規定以上の金利でサラ金やクレジット会社と取引をしていた場合、借金が減ったり、過払金が発生することがあります。
「過払い金を請求したいけど、資料が何も残っていない」という相談はよく受けるところです。資料が何も残っていなくても、ごく一部の例外を除いて、業者に請求することで今までの履歴を開示出来ますので、それをもとに計算することになります。何も持っていなくても、過払請求はできます。
既に取引を終わっている方はもちろん、現在も借金を支払っている人でも、弁護士が介入して利息制限法に基づく計算をしたところ、過払金が発生したケースは無数にあります。
実際に当事務所で扱ったケースでは、某大手貸金業者から100万円以上の請求が来ていたのですが、弁護士が介入した結果、借金がすべてなくなり、それどころか過払金が350万円もの過払金が返ってきたケースもあります。
また、現在の請求書の金利が利息制限法に反しない利息であっても、昔は金利が高かったという業者がほとんどです。その場合でも過払金の回収や借金の減額が期待できます。
サラ金から送られてくる請求書の金額は、正しい金額とは限りません。大手だからと言って簡単に信用したりせず、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所の債務整理専門サイトhttp://www.moegi-saimuseiri.com/もご参照ください。