立川の弁護士、もえぎ法律事務所の公式サイト

お問い合わせは:042-595-8425
お問い合わせフォームはこちら

その他の情報

相続で受け取る財産より借金のほうが大きい場合

【事例】私の親が亡くなり、私が相続をすることになりました。親は家や土地を所有していたのですが、同時に、家や土地を売っても払えないほどの多額の借金をしていました。債権者から払うように言われているのですが、支払わなければならないのでしょうか。

 

【答え】

 死亡により相続が開始すると、預貯金といった積極財産だけでなく、借金などの消極財産も受け継ぐことになります。積極財産が消極財産を上回るのであれば問題ないのですが、消極財産の方が積極財産を上回ることも決して珍しくなくその場合、相続をしたばかりに新たな負担を抱え込んでしまうことになります。

 しかし、相続人に被相続人の借金を返済する気が無いのであれば相続放棄をすることができ、さらに、積極財産として受け継いだ財産の範囲内に限って借金返済に応じる限定承認をすることもできます。

 

 相続放棄をするには、家裁に相続放棄の申立てをする必要があります。これにより、申し立てをした人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

 積極財産と消極財産のどちらが多いか不明であるときは限定承認をすることも検討するといいでしょう。もっとも、相続人が複数いるときは全員の同意が無いと限定承認をすることができないという問題もあります。限定承認が認められれば、積極財産の価額が多ければ借金を支払った後の残りが手元に残ることになり、借金が多かった時は積極財産以上の返済を拒否できることになります。

 相続放棄も限定承認も、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合は単純承認(相続財産をそのまま相続する意思表示をすること)をしたものとみなされますのでご注意ください。

 

 相続には税務問題も絡み複雑な手続きが求められるので、専門家に相談するといいでしょう。