交通事故における被害者の過失について教えてください。
【事例】私は、横断歩道があったのにそれを利用することなく、近くを走って渡ったのですが、その際に自動車に跳ね飛ばされて大けがをしてしまいました。損賠請求の交渉中なのですが、私に過失があるから払う必要がないと言われてしまいました。その通りなのでしょうか?
【答え】
相手に損害賠償の義務があることは間違いありませんが、被害者側にも過失があれば賠償額は減額されます(民法722条2項、過失相殺)。
どの程度減額されるかは一律には言えませんが、裁判所で認められた過失割合を類型化し、基本的な割合が定められている書籍も存在します。通常のケースであれば、それを基に話し合いをすることになるでしょう。
今回のケースに関して言えば、横断歩道から20メートル以内のところであれば、概ね、被害者の過失割合は40パーセント程度になるでしょう。もっとも、それが夜であるか昼であるか、幹線道路であるか否か、住宅地であるか否かなど、様々な要素によって修正がかけられることになります。
加害者と交渉する場合は、過失割合の基本割合を念頭に交渉し、不当な要求に応じない心構えでいる必要があります。