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交通事故の加害者が保険に入っていませんでした。被害者の私はどうすればいいですか?

【事例】

 交通事故に遭ったのですが、加害者は、任意保険どころか自賠責保険にすら入っていませんでした。お金もないようなのですが、何かいい方法はありますか?

 

【答え】

 加害者が任意保険に入っておらず、自賠責保険の上限を超える場合には、加害者の自己負担となりますが、このような場合であれば加害者に支払能力がないこともよくあるでしょう。自分の任意保険に「無保険車傷害条項」「人身傷害条項」などの条項があった場合、自分が加入している保険で損害の給付を受けることができる可能性があります。

 まずは自分の保険会社に問い合わせてみてください。

 

 加害者が自賠責保険にすら入っていなかった場合、当然のことですが、自賠責保険から損害賠償の支払いを受けることはできません。直接請求しようにも、資力がなくそれがかなわないことも多いでしょう。

 このような場合、政府保障事業というものがあります。加害者が自賠責保険に入っていない場合やひき逃げにあって加害者不明である場合などの被害者救済のために、自賠責保険と同額まで支払いを補償してもらうというものです。

 

 今回のケースでは、政府保障事業を利用して、十分でない場合は加害者に直接請求することになるでしょう。ただし、資力がないため、裁判に勝ったとしても回収ができない可能性もあります。