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交通事故紛争処理センターのあっせん利用について教えてください

 保険会社は,交渉によっては十分な賠償提案をしてこないことが多くあります。そのような場合,交渉を打ち切り,ほかの手段による解決を目指さざるを得なくなります。

 取りうる手段としては,日弁連交通事故相談センターの示談あっせん利用,交通事故紛争処理センターの和解あっせんの利用,民事交通調停,訴訟など様々なものがありますが,この中でも弁護士がよく利用するものとしては交通事故紛争処理センター(いわゆる「紛セ」)があります。

 交通事故紛争処理センターにあっせんを申し入れる場合,交通事故紛争処理センターに連絡したうえで必要書類を準備し,交通事故紛争処理センターの担当弁護士にこちらの主張が正しいことを説明します。議論が終わった段階で,交通事故紛争処理センターからのあっせん案が出されます。あっせん案に双方応じればそれにより解決しますし,拒否すれば審査に移行し,裁定案が再度出されます(なお,この裁定案については被害者は拒否できますが,交通事故紛争処理センターと協定のある保険会社は拒否できないことになっています)。

 一般に,交通事故紛争処理センターは,被害者寄りの判断が出ることが多いとされていますが,それでも,ある程度は専門的見地から証拠をそろえる必要はあります。申し立てに当たっては弁護士に委任するほうが,増額を勝ち取れる可能性は高まるでしょう。