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家族が交通事故で死亡してしまった場合,だれがどんな請求ができますか。

原則として,請求できる人は亡くなった方の相続人になります。例えば,亡くなった方に配偶者と子供がいる場合その方たちが相続人になります。子供がいなかった場合,子の代わりに親が相続人となり,子も親もいない場合兄弟姉妹が相続人になります(配偶者は常に相続人になります)。

請求項目としては,主に葬儀費用,死亡による逸失利益(事故に遭わず生きていれば得ていたであろう利益),死亡慰謝料(立場や個別のご事情によって異なりますが,おおむね2800~2000万円)などが挙げられます。また,死亡するまでの間に治療をした場合,治療費,入院雑費,休業損害,入通院慰謝料も請求できることになります。

これらの項目には,一定の基準があり,保険会社は得てして低い基準を使いたがります。

死亡事故の場合,請求額も高額になることが多いので,まずは弁護士に相談するのがいいでしょう。