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職場から残業代が出ません。どうすれば払ってもらえますか?

【事例】私は、職場で毎日遅くまで仕事をしていますが、給与明細を見ても残業代が出ている様子はありません。上司に言っても、「サービス残業だ」などと言われて取り合ってもらえません。このままただ働きをするのは許せません。

 

【答え】「残業」と一言で行っても、法的には2種類のものがあります。一つが、労働基準法で定められている法定労働時間(1日8時間以内、1週40時間以内)を超えた残業である法定残業であり、もう一つが法定労働時間の範囲内で会社が規則で定めている所定労働時間を超えた残業である法内残業です。

 

 法内残業は、労働基準法の範囲内であるため、法律の規制はありません。この場合、労働契約や就業規則に反する賃金しか出ていないのであれば会社側に残業代請求できますが、逆にいえば、労働契約や就業規則の範囲内であれば残業代の請求はできないことになります。

 

 法定残業については、通常の賃金に25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。仮に、労働契約でこれと反する内容が設けられていても、強制的なものです。残業代込という名目の賃金であったとしても、残業何時間分と言う定め方をされていなければ無効です。年棒制であっても残業代は発生します。

 なお、「管理監督者」であれば残業代の規定の適用はないとされていますが、単なる店長というだけではこれに該当しません。この規定がいいように使われていることもありますので、注意してください。

 

 請求方法としては、裁判や審判等様々なものがあります。また、裁判所の手続きを経ずに請求するのが妥当なケースもあります。事案ごとに、より適切な方法を検討してください。