当番弁護で出動し、裁判所の勾留決定に対し準抗告を申し立てることで早期に身柄を解放させた事例
当番弁護で出動した事案(罪名は暴行)で、被疑者は62歳の男性でした。勤務先があったのですが、このまま勾留が続けば解雇されてしまう事案でした。
犯行の内容が軽微である点や身内が身元引受人になってくれた点、このまま解雇されたら職を探すことが難しく生活が成り立たなくなる点などを強調して準抗告申立書を作成し、裁判官面接を経て、検察官の勾留請求を却下するという判断をもらうことができました。。
本人はもちろん、ご家族の方にも大変喜んでいただき、満足のいく仕事だったと思います。