最初の後遺障害等級認定において後遺障害非該当だったところ,異議申し立てをすることで後遺障害12級が認められた事案
依頼者は,症状固定後,行政書士に依頼して後遺障害等級認定を行いましたが,残念ながら非該当と判断され,後遺障害慰謝料や逸失利益の請求ができなくなっていました。
当事務所にて検討したところ,診断書の記載内容があまりよくなかったことに一つの原因があると判断しましたので,担当医に面接を申し込み,後遺障害を認める方向の新たな意見書の作成を依頼し,それを新たな医証として異議申し立てを行いました。
結果,後遺障害等級12級が認められ,新たに後遺障害慰謝料と逸失利益の請求をすることが可能になりました。