寄与分の主張を認めさせた事例
相続財産の額や相続人の範囲などは争いはありませんでしたが,依頼人には被相続人をずっと一人で面倒を見ていたという自負があり,寄与分の主張を強く希望していました。
依頼人に対し,単に面倒を見ていたのみでは寄与分は認められないことを説明したうえで,依頼人の貢献により被相続人がどれほどの経済的恩恵を受けていたか,各種資料を調査し提出しました。すると,調停の中で,裁判所からの和解案として依頼人の寄与分を一部認める前提の物が出されたため,合意することができました。
寄与分の主張は単に面倒を見ていたことのみでは認められないこともありますが,弁護士が介入し,法律の要件に即した主張をすることで,寄与分を認めさせることができた事例です。